国勢調査

更新日:2023年4月3日

調査の概要国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)第5条の規定に基づき、我が国の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的として実施する。

調査時期
(調査周期)

令和2年10月1日(木曜)午前零時現在(5年周期)

調査の対象調査時において、日本国内にふだん住んでいるすべての人(外国人を含む)。
ただし、外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等及び外国軍隊の軍人・軍属とその家族を除く。
調査事項

(1)世帯員に関する事項(15項目)

ア 氏名、イ 男女の別、ウ 出生の年月、エ 世帯主との続柄、オ 配偶の関係、カ 国籍、キ 現在の住居における居住期間、ク 5年前の住居の所在地、ケ 在学、卒業等教育の状況、コ 就業状態、サ 所属の事業所の名称及び事業の種類、シ 仕事の種類(職業)、ス 従業上の地位、セ 従業地又は通学地、ソ 従業地又は通学地までの利用交通手段
(2)世帯に関する事項(4項目)

ア 世帯の種類、イ 世帯員の数、ウ 住居の種類、エ 住宅の建て方

調査方法

〈調査の流れ〉 総務省統計局 ─ 都道府県 ─ 市町村 ─ 指導員 ─ 調査員
調査票は、調査員が世帯ごとに配布する。
調査票の提出は次のいずれかを世帯が選択する方法とする。
ア インターネット回答
イ 郵送による提出(市町村による選択制)
ウ 調査員への提出(任意封入提出方式)

結果の公表

調査の結果は令和3年6月に「人口速報集計」、同年11月に「人口等基本集計」の結果が公表。その後、就業状態など、令和4年12月までに順次公表される予定となっている。
公表した調査結果については、総務省統計局のホームページのほか、府立図書館などで、閲覧可能である。

結果の利用地方交付税交付金の算出基準、都市計画区域の指定等は、法令によって国勢調査人口を用いることになっている。
国や都道府県・市区町村における経済計画・都市計画等の各種計画、福祉施策、雇用対策、防災対策、生活環境の整備等の各種の行政の基礎資料として利用される。
将来人口の推計、出生率等の人口分析、地理学・社会学・経済学等の学術研究のほか小・中学校などの教育等の教育用資料として利用される。

関係リンク
(調査結果等)

総務省統計局ホームページ
令和2年国勢調査(外部サイトを別ウインドウで開きます)

大阪府ホームページ
令和2年国勢調査
平成27年国勢調査
平成22年国勢調査
平成17年国勢調査

担当
(問い合わせ先)

大阪府総務部統計課 人口・社会グループ
06-6941-0351(内線番号2334、2341)、06-6210-9197

このページの作成所属
総務部 統計課 人口・社会グループ

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