※予算の上限に達したため、令和2年度の本補助金の申請受付は終了しました。〈令和3年1月15日(金曜日)更新〉
来阪旅行者に安心で安全な宿泊を提供できる環境を整備するため、宿泊施設等が実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を支援することを目的とした補助制度です。
府内の宿泊施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のさらなる強化を図るため、より高度な感染症対策を実施する府内の宿泊施設等を支援します。申請をお考えの方は、事前に公募要領をご確認ください。
(1)大阪府内で宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)の営業許可を受けた者(以下、「宿泊事業者」)
(2)大阪府内で特区民泊施設における特定認定を受けた者
(3)大阪府内で新法民泊施設における事業届出を行い、届出番号の通知を受けた者
※以下、上記(2)(3)を併せて、「民泊事業者」と呼びます。
※申請開始までに、府が発行する「感染防止宣言ステッカー」の登録を行い、当該ステッカーを施設内の見やすい場所に掲出していること
を補助の条件とします。「感染防止宣言ステッカー」については、コチラをご覧ください。
※大阪府内で複数の宿泊施設等を経営される事業者の方は、それらの施設のうち、補助金の対象となるのは、1施設についてのみとなり
ます。
共用スペースにおいて実施する下記の事業を補助対象とします。
(1)非接触対応化にかかる事業
・高機能サーモグラフィの設置
(体温測定時の誤差が±0.5℃以内である機器を対象とします。)
・トイレや洗面室における自動水栓設備の整備
・セルフチェックイン・チェックアウト機、自動精算機の設置
・キャッシュレス決済機器の設置
(現在、キャッシュレス決済に対応していない施設において、新たに機器を設置する場合のみ対象とします。)
・自動アルコールディスペンサー機器の設置
(全ての階に設置することを条件とします。)
・エレベーター内における非接触化対応(タッチレス操作盤 等)
・タッチレス開閉ドアの設置
(2)換気機能の向上にかかる事業
・高機能換気システムの設置
・サーキュレーターの設置
(換気システム(既存のシステムも可)と併用して使用する場合のみ補助対象とします。)
(3)その他、知事が感染症対策のさらなる強化のために必要と認める事業
【新法民泊施設において事業の実施をお考えの方へ】
新法民泊施設において事業を実施する場合、宿泊施設や特区民泊施設の補助対象事業と一部内容が異なります。
(詳しくは、公募要領をご確認ください)
補助事業の実施に係る経費(詳細は公募要領をご確認ください)
補助率 : 補助対象経費の2/3以内
補助上限額 : 宿泊事業者は、1事業者につき200万円
民泊事業者は、1事業者につき50万円
Q1.すでに自動アルコールディスペンサーを設置しているが、対象となるか?
A1.申請いただき、府からの交付決定の通知を受けた後に、契約・発注等したものが対象となります。
そのため、すでに設置されている機器等につきましては、対象となりません。
Q2.申請すれば、必ず補助金を受けることができるのか?
A2.補助にあたっては、審査の上、対象を決定します。応募多数の場合など、申請いただいた方全員に補助金を交付できない
場合があります。
なお、書類が不足する場合など、必要な条件が整っていない場合も対象となりません。
Q3.複数の施設を整備したいが、いくつでも申請可能か?
A3.1事業者様、1施設のみ対象となります。
Q4.補助金を受けて整備した設備等をマンションのオーナーに所有権を譲ってもよいか?
A4.所有権を譲った場合、原則として、補助金の返還等が必要となります。
なお、申請者の方が一定年数以上(詳細は交付要綱をご確認ください)、台帳等を設け管理する必要があります。
Q5.インターネットで製品を購入したため、見積書や請求書がないが、補助金の申請はできるか?
A5.申請できません。申請にあたっては、見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の契約内容や支払いの確認できる帳票類を
必ず添付してください。
Q6.工事に必要な部材を購入し、自社で工事を行う予定だが、部材の購入費や工事のための人件費は対象となるか?
A6.対象にはなりません。2社以上から見積書を取得し、最安値の業者に発注してください。
Q7.客室においてアルコールディスペンサー等の設置を考えているが、対象となるか?
A7.対象にはなりません。共用スペースにおいて実施する感染症対策を補助対象としております。
Q8.10階建ての宿泊施設を経営している。アルコールディスペンサーをフロントがある1階にのみ設置したいと考えているが、
対象となるか?
A8.対象にはなりません。アルコールディスペンサーの設置をお考えの場合は、フロントや客室階を含めた全ての階に設置することをもって
対象とします。
申請の際は、建物図面をご用意いただき、設置箇所に印をつけて添付してください。
Q9.対象となる高機能サーモグラフィには何か基準があるか?
A9.本事業においては、体温測定時の誤差が±0.5度以内である機器を対象とします。
申請の際には、機器の仕様が確認できる書類・カタログ等を添付してください。
Q10.対象となるセルフチェックイン・チェックアウト機、自動精算機には何か性能等の基準があるか?
A10.宿泊者自身の操作によりセルフチェックイン・チェックアウトが可能なものとします。ただし、玄関帳場やフロントの代替設備として導入する
場合は、 旅館業法等各法令に基づき、宿泊者の確認を適切に行うための設備が求められます。
詳細は、施設所在地を管轄する各法令所管部局へお問い合わせください。
Q11.キャッシュレス決済機器の設置において、専用機ではなく市販のタブレット端末を購入しアプリをインストールして利用する
のは、対象となるか?
A11.他用途への転用、転売が安易であるため、対象にはなりません。
Q12.すでにキャッシュレス決済に対応している施設において、新たな機器を設置し、決済方法の種類を増やしたいと考えているが、
対象となるか。
A12.対象にはなりません。新規でキャッシュレス決済機器を設置する場合のみ補助対象となります。
Q13.高機能換気システムには何か基準があるか?
A13.本事業においては、自然給気とファンによる排気を行う従来型の換気システムではなく、給気・排気をともにファンによっ
て行うことで確実な換気が可能、かつ熱交換器により換気の際の温度変化の抑制が可能な換気システムを「高機能換気
システム」として、補助対象とします。
また、機能として、厚生労働省が公開している『「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法』において示されてい
る要件を満たすことが必要です。
施設ごとに上記の基準を満たす機器が異なりますので、ご不明な点がございましたら事前に担当窓口にご相談ください。
(参考)厚生労働省:「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法 [PDFファイル/952KB]
Q14.高機能換気システムの整備において、どのような経費が補助対象経費として認められるか?
A14.整備に必要な設計費と工事費(点検費含む)、工事施工のため必要な事務費を対象としています。
なお、「諸経費」等の内訳が不明なものは、対象にはなりません。
<申請書類の提出期間>
令和2年10月19日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)(必着)
<申請書類の様式>
申請等にあたっては、下記の書類が必要となります。提出書類に関する詳細については、公募要領をご確認ください。
〇様式第1号 補助金交付申請書 [Wordファイル/28KB]
〇様式第1号の2 事業計画書(1) [Wordファイル/29KB]
〇様式第1号の3 事業計画書(2) [Wordファイル/23KB]
事業計画書(2) 経費明細 [Excelファイル/17KB]
〇様式第1号の4 要件確認申立書 [Wordファイル/24KB]
〇様式第1号の5 暴力団等審査情報 [Excelファイル/16KB]
〇その他 値引額按分表 [Excelファイル/13KB]
チェックリスト [Wordファイル/21KB]
担当者連絡票 [Wordファイル/16KB]
※申請書類の記入例はコチラ
<補助金申請にあたっての留意事項>
・審査交付決定については随時行います。
・予算の上限に達し次第、公募を終了させていただきます。
・補助対象になっている事業であっても、既に整備しているもの、契約・発注等を行っているものについては、補助の対象となりません。
(例えば、すでに設置しているアルコールディスペンサー等については、補助の対象にはなりません。)
・補助金の交付決定については、提出いただいた書類に不備等のない場合、2週間程度の審査を経て行う予定です。
・補助金を申請いただいた事業については、交付決定以降に着手いただくことになります。
(交付決定以前に事業着手したものについては、補助金を交付できません)
・補助にあたっては、審査の上、対象を決定します。応募多数の場合など、申請いただいた方全員に補助金を交付できない場合がございます。
なお、書類が不足する場合など、必要な条件が整っていない場合も対象となりません。
〇申請を取り下げたい
・様式第2号 取下承認申請書 [Wordファイル/24KB]
〇事業の内容等の変更について承認を求める場合
・様式第3号 変更承認申請書 [Wordファイル/28KB]
・様式第3号の2 事業計画書(2)【変更】 [Wordファイル/23KB]
事業計画書(2)経費明細【変更】 [Excelファイル/17KB]
〇事業を中止又は廃止する場合、事業が遅延する場合
・様式第4号 中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/26KB]
・様式第5号 遅延等報告書 [Wordファイル/23KB]
〇事業完了にあたって、実績報告を行う場合
・様式第6号 補助事業実績報告書 [Wordファイル/27KB]
・様式第6号の2 実績報告書 [Wordファイル/19KB]
実績報告書 経費明細 [Excelファイル/19KB]
〇補助金の請求を行う場合
・様式第7号 補助金交付請求書 [Wordファイル/23KB]
・その他様式 債権債務者登録 [Wordファイル/16KB] (記入例 [PDFファイル/47KB])
〇その他
・様式第8号 財産処分承認申請書 [Wordファイル/23KB]
大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 観光環境整備グループ
住 所:〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎37階
電 話:06−6210−9314(直通)
受付時間:9時30分 から 17時30分 ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光環境整備グループ
ここまで本文です。