Q1 | 道路の幅員を教えてほしい |
A1 | 富田林土木事務所管轄の道路については、 願出によって幅員をお調べすることができます。 道路幅員は位置によって変わるため、該当箇所の分かる図面を持参していただくことが必要です。 電話でのやりとりでは間違いが生じてご迷惑をおかけする恐れがありますので、 原則として事務所においでいただき直接確かめていただくことになっています。 |
Q2 | 歩道や河川の草刈・剪定をしてもらえるか。 |
A2 | 危険な状態にある場所から優先的に取りかかることになります。 |
Q3 | 道路脇に駐車場などをつくるので歩道を切り下げてもよいか。 |
A3 | 道路法の規定によって、道路を使用したり道路に関する工事をしたりする際にはその道路の 管理者の許可が必要となっています。 許可できるかどうかの判断については事例によって個別に制約がでてくるため、事務所の 担当者と事前によく協議していただいたうえで、事務所に対して許可申請書を出していた だくことになります。 |
Q4 | 堺市美原地区は管轄していないのか。 |
A4 | 河川については富田林土木事務所の管理となります。 |
このページの作成所属
都市整備部 富田林土木事務所
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