大阪府の特区に関する取り組みについて


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更新日:2024年1月10日

3つの特区制度

大阪府では3つの特区制度を活用しています。

国家戦略特区

総合特区構造改革特区

概要

経済社会情勢の変化の中で、自治体や事業者が創意工夫を生かした取組を行う上で障害となってきているにもかかわらず、長年にわたり改革ができていない「岩盤規制」について、規制の特例措置の整備や関連する諸制度の改革等を、総合的かつ集中的に実施し、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出する産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図る実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがある。こうした国の規制について、地域を限定した改革により、構造改革を進め、地域を活性化させる

制度活用可能区域

大阪府全域・関西イノベーション国際戦略総合特区
北大阪地区、大阪駅周辺地区、夢洲・咲洲地区、関西国際空港地区、阪神港地区
※グリーン分野、ライフ分野に限る
大阪府全域

支援措置

規制の特例措置、税制・金融上の措置規制の特例措置、税制・財政・金融上の措置を総合的に実施規制の特例措置のみ

大阪府の活用状況

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国家戦略特区について

大阪府は平成26年5月1日に「関西圏 国家戦略特別区域」の一部として大阪府全域が指定されています。

総合特区制度について

大阪府は平成23年12月22日に、国際戦略総合特区では関西イノベーション国際戦略総合特区(外部サイト)が、地域活性化総合特区では国際医療交流の拠点づくり「りんくうタウン・泉佐野市域」地域活性化総合特区がそれぞれ指定されています。

総合特区の支援措置について

関西イノベーション国際戦略総合特区について

構造改革特区制度について

平成14年に構造改革特区制度が創設されて以降、大阪府ではさまざまな分野で構造改革特区の認定を受けています。

このページの作成所属
スマートシティ戦略部 特区推進課 特区推進・規制改革グループ

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