利用 対象者 | 以下の要件を全て満たす者を入所調整の対象とする。
- 援護の実施者が大阪府内である概ね18歳から40歳未満の者
- 療育手帳A判定(国通知基準による「重度」)である者
- 障がい支援区分が4で重度障害者支援加算のある者若しくは障がい支援区分5又は6である者
- 行動障がい判定基準表の得点が10点以上である者
- 行動障がいの軽減を図り、地域生活への移行を目標にする者
| - 援護の実施者が大阪府内である概ね青年期・壮年期の者
- 原則、療育手帳を所持する者
- 障がい支援区分が概ね3以上である者
- 触法行為あるいはそれに類する行動の為、地域での受入れが難しくなった者
- 問題行動の軽減を図り、概ね2年間の利用期間を経た後に地域生活への移行を目標にする者
- つばさ特別支援プログラムの効果が期待できる状況にある者(記憶の保持・認知変容が可能な者)
- 日常生活動作(ADL)が概ね自立している者
- 医療機関での治療が優先と判断されない者
- つばさの生活のルールを理解し守って生活する意思のある者
- 援護の実施市町村及び地域生活定着支援センターや保護観察所等の司法機関が、つばさの支援に関し、積極的に連携し関わっていく意思があること
以上の要件を全て満たす者であり、かつ、つばさの現利用者の安心・安全を害する 恐れが無いと判断される者 |