大阪府では都市計画施設などの区域内における建築について「都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取り扱い要綱」に基づき、必要な条件を満足するものについては、3階建てまで建築物の建築が可能です。
ただし、平成24年4月1日より、これまで大阪府で行っていた都市計画法第53条の許可は各市で行うこととなりましたので、次に示す町村の区域以外については、各市町村にご確認ください。
【平成24年4月1日以降、大阪府で許可を行う町村】
(町域全域)島本町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
(市街化調整区域のみ)太子町、河南町、千早赤阪村
詳しくは次の「都市計画施設等の区域内における建築について」をご覧ください。
このページの作成所属
都市整備部 都市計画室計画推進課 都市施設計画グループ
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