都市計画施設等の区域内における建築について【都市計画法第53条関係】

更新日:2021年11月9日

 大阪府では都市計画施設などの区域内における建築について「都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取り扱い要綱」に基づき、必要な条件を満足するものについては、3階建てまで建築物の建築が可能です。

 これまで大阪府で行っていた都市計画法第53条の許可は各市町村で行うこととなっておりますが、次に示す町村や区域については大阪府で許可を行っております。

【大阪府で許可を行う町村】

(町域全域)島本町、熊取町

(市街化調整区域のみ)田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

詳しくは次の「都市計画施設等の区域内における建築について」をご覧ください。

「都市計画施設等の区域内における建築について」 [PDFファイル/2.04MB]

別紙様式(要綱第4条関係) [PDFファイル/20KB]

申請に際しての手続きやお問い合わせについては、下記リンクのホームページを参照してください。

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このページの作成所属
大阪都市計画局 計画推進室計画調整課 都市施設計画グループ

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