男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)は、職場で働く人が性別で差別されることなく、また、働く女性については母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるよう、雇用の分野におけるあらゆる段階での男女の均等な機会と待遇の確保を求めている法律です。
1 募集及び採用に係る性別を理由とする差別の禁止 〔均等法第5条〕
2 配置・昇進・降格及び教育訓練、福利厚生、職種及び雇用形態の変更、退職・定年及び解雇並びに労働契約の更新について、労働者の性別を理由とする差別の禁止 〔均等法第6条〕
3 間接差別の禁止 〔均等法第7条〕
4 女性労働者に係る措置に関する特例 〔均等法第8条〕
5 婚姻・妊娠・出産等を理由とする女性労働者に対する不利益取扱いの禁止 〔均等法第9条〕
6 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策 〔均等法第11条〕
7 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 〔均等法第12、13条〕
8 ポジティブアクションに対する国の援助 〔均等法第14条〕
9 紛争が生じた場合の救済措置 〔均等法第15、17、18条〕
10 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告、公表制度 〔均等法第29、30条〕
※ 男女雇用機会均等法の内容についてはこちらをご覧ください。
1 男女同一賃金の原則 〔労働基準法第4条〕
2 産前産後休業その他の母性保護措置 〔労働基準法第64条の3、65条から67条〕
また、国連でも女性差別撤廃条約が採択されており、日本も批准しています。
※雇用の分野に関しては、同条約第11条で規定されています。
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労働環境推進グループ
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