1 組合数及び組合員数の推移
組合数は、4,718組合となり、前年(4,736組合)に比べ18組合、0.4%減少した。
これは、昭和22年の調査開始以来最高であった6,079組合(平成10年)の77.6%にあたるとともに、平成11年以降、14年連続の減少となった。
また、組合員数は、75万9,790人となり、前年(76万4,859人)に比べ、5,069人、0.7%減少した。
これは、調査開始以来最高であった114万5,582人(昭和50年)の66.3%にあたる。
表1 [Excelファイル/42KB] 表1 [PDFファイル/81KB]
2 労働組合推定組織率
労働組合の推定組織率は、18.5%となり、前年(18.7%)に比べ0.2ポイント減少した。
表2 [Excelファイル/40KB] 表2 [PDFファイル/149KB]
図1 [Excelファイル/43KB] 図1 [PDFファイル/118KB]
3 産業分類別の状況
産業分類(大分類)別の状況をみると、「製造業」が1,327組合、19万9,152人となり、組合数、組合員数ともに最も多くなっているものの、
前年(1,347組合、20万1,395人)に比べ、組合数は20組合減少、一方で、組合員数は2,243人減少した。
他では、「運輸業、郵便業」(980組合、9万9,799人)、「卸売業、小売業」(526組合、11万4,773人)の順に多くなっている。
表3 [Excelファイル/103KB] 表3 [PDFファイル/265KB]
4 企業規模別の状況
企業規模別(民営企業)の状況をみると、「1,000人以上」の大手組合が、1,300組合、45万6,712人となり、前年(1,314組合、45万5,479人)
に比べ、14組合減少したものの、組合員数は1,233人増加した。
また、「300人未満」の中小組合は、1,997組合、7万1,453人となり、前年(2,031組合、7万2,458人)に比べ、34組合、1,005人減少した。
表4 [Excelファイル/31KB] 表4 [PDFファイル/77KB]
5 上部団体別の状況
上部団体別の組合数をみると、連合が2,431組合となり、前年(2,445組合)に比べ、14組合、0.6%減少、一方、全労連は695組合となり、
前年(703組合)に比べ8組合、1.1%減少した。
組合員数では、連合は53万9,729人となり、前年(54万1,439人)に比べ1,710人、0.3%減少、また、全労連は5万9,022人で、前年(6万1,961人)に
比べ2,939人、4.7%減少した。
一方、無所属組合を中心とする「その他」では、組合数が1,611組合となり、前年(1,606組合)に比べ5組合、0.3%増加したものの、組合員数は16万
1,558人で、前年(16万1,985人)に比べ、427人、0.3%減少した。
なお、組合数、組合員数ともに連合直結、全労連直結分を含んでいる。
表5 [Excelファイル/30KB] 表5 [PDFファイル/69KB]
6 適用法規別の状況
適用法規別の状況をみると、「労働組合法」適用組合が4,313組合、65万9,127人となり、前年(4,338組合、65万8,137人)に比べ、組合数では25組合
減少したものの、組合員数は990人増加した。
構成をみると、「労働組合法」適用組合が、組合数では全体の91.4%を、組合員数では全体の86.8%を占めている。
表6 [Excelファイル/30KB] 表6 [PDFファイル/70KB]
7 組合員規模別の状況
組合員規模別の状況をみると、組合数では、「29人以下」が1,957組合で最も多く、前年(1,937組合)に比べ20組合増加し、全体の41.5%を占めている。
また、組合員数では、「300から999人」が25万116人で最も多く、前年(25万7,662人)に比べ7,546人減少したものの、全体の32.9%を占めている。
表7 [Excelファイル/72KB] 表7 [PDFファイル/45KB]
8 行政区分別の状況
行政区別の状況をみると、組合数、組合員数ともに、「大阪市地域」が2,580組合、47万2,589人で最も多く、前年(2,592組合、47万5,520人)に比べ、
12組合、2,931人減少した。
なお、構成比では、組合数で全体の54.7%を、組合員数では62.2%を占めている。
他では、「三島地域」(493組合、5万9,566人)、「北河内地域」(357組合、6万4,214人)が多くなっている。
表8 [Excelファイル/86KB] 表8 [PDFファイル/198KB]
9 パートタイム労働者の組織状況
パートタイム労働者の組合員数は、6万9,159人となり、前年(6万3,886人)に比べ、5,273人、8.3%増加した。
※「パートタイム労働者」とは、短時間勤務の正規労働者以外で、1日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より短い者、
1日の所定労働時間が同じであっても1週の所定労働日数が一般労働者より少ない者、又は事業所においてパートタイマー、
パート等と呼ばれている労働者をいう。
表9 [Excelファイル/75KB] 表9 [PDFファイル/54KB]