基礎用語一覧

更新日:2022年12月16日

収用

 特定の公共事業のために、土地収用法に基づき正当な補償をし、権利者の意思にかかわらず、直接に財産権を取得することをいいます。土地収用法では、土地の収用のほか、所有権以外の権利や建物などの収用についても規定しています。

使用

 特定の公共事業のために、土地収用法に基づき正当な補償のもと、権利者の意思にかかわらず、土地などに使用権を設定し、又は権利を制限することをいいます。収用とほぼ同様の手続きにより行われます。

起業者

 道路や公園整備などの公共の利益となる事業の施行者で、土地収用法などによって、土地を収用又は使用することを必要とする者をいいます。

関係人

 借地人や借家人など、収用しようとする土地や物件について、土地所有権以外の権利(借地権や抵当権等)をもっている人をいいます。

事業認定

  道路や公園整備などの公共事業について、国土交通大臣又は知事が、土地を収用するのにふさわしい事業であると認定することです。したがって、起業者は事業認定を受けていなければ、収用手続に入ることはできません。

都市計画事業

 都市計画法に基づいて行われる道路や公園などの整備や市街地再開発事業をいいます。都市計画事業の認可があれば、事業認定があったものとみなされます。

公告

  市(区)町村が、ある事項を、掲示などの方法によって住民に知らせることをいいます。

縦覧

 書類などを誰でも閲覧できるようにすることをいいます

裁決

  収用委員会が審理等の手続きを経て、収用又は使用しようとする土地の範囲、補償の額等を定める最終的判断です。裁決には権利取得裁決と明渡(あけわたし)裁決があります。

 


土地収用制度の概要 裁決手続の流れ 損失補償 裁決に不服がある場合

このページの作成所属
収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ

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