株式会社ヤムヤムクリエイツによる一般消費者への周知徹底

更新日:2020年5月27日

 株式会社ヤムヤムクリエイツに対する不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく平成31年3月13日付けの措置命令により、同社が行った一般消費者に対する周知徹底は、次のとおりです。

1 周知徹底を行った日
  平成31年(2019年)4月28日(日曜日)

2 周知徹底の方法
  毎日新聞朝刊(全国) 2,824,325部
  産経新聞朝刊(同上) 1,502,020

3 周知徹底の内容
  以下のとおり(原文縦書き)

お詫びとお知らせ

 弊社は、大阪府知事から、平成31年3月13日付けで不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。
 弊社は、プチリッチシュー及び焦がしシュークリームを販売するに当たり、弊社ウェブサイト等に、プチリッチシューの材料に北海道産の小麦を多量に使用するかのように表示し、焦がしシュークリームのシュー生地の材料に国産の小麦粉を多量に使用するかのように表示をしておりました。
 実際は、材料として使用した小麦粉は、アメリカ産小麦が原料の大半であり、国産小麦粉は、一部ブレンドされているに過ぎず、また、国産小麦の産地は北海道産に限定されておりませんでした。これらは、一般消費者の皆様に対して、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。本件各表示により、お客様を始め関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 また、弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告や表示物の内容の見直しを図るとともに、再発防止のための管理体制の一層の強化に努める所存です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
                                                   株式会社ヤムヤムクリエイツ 代表取締役 大串和也

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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