株式会社シェフカワカミ

更新日:2020年3月30日

 株式会社シェフカワカミに対し、同社が運営する「シェフカワカミ」と称するスーパーマーケットで販売する商品(精肉)に係る表示について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、令和2年2月26日付けで措置命令を行いました。
 なお、本件は、豊中市市民協働部くらし支援課(豊中市の消費者行政主管課)の協力を得て調査を行いました。

対象事業者

  事業者名  株式会社シェフカワカミ(法人番号1120001155961)
  代表者   代表取締役 川上 誠一郎
   所在地    大阪府守口市外島町3番7号
  設立     平成6年10月3日
    資本金    1,000万円

対象店舗

  シェフカワカミ 外島店(守口市) ※対象商品(5)を除く。
  シェフカワカミ 豊中店(豊中市)
  シェフカワカミ 池田店(池田市)
  シェフカワカミ 桜塚店(豊中市) ※対象商品(5)を除く。
  シェフカワカミ 東豊中店(豊中市)
  シェフカワカミ 彩都店(箕面市)

対象商品

  (1) 豚肉 「宮崎産日南赤豚」
  (2) 豚肉 「鹿児島産きなこ豚」
  (3) 豚肉 「茨城産杜仲高麗豚」
  (4) 鶏肉 「鳥取産大山ハーブ鶏」
  (5) 鶏肉 「鹿児島産いずみ鶏ムネミンチ」
  (6) 牛肉 「国産牛肉」

違反内容

 シェフカワカミは、対象店舗の広告チラシにおいて、たとえば宮崎産日南赤豚を「全品3割引」と記載するなど、あたかも対象商品を通常価格から割り引いて販売するかのように表示し、一般消費者を誘引していた。
 しかし実際には、別紙AからDの「表示の検証」欄に記載のとおり、これらの通常価格は、シェフカワカミが任意に設定したものであって、対象店舗の精肉売場において販売された実績とは認められないものだった。
 シェフカワカミの行為は、一般消費者に対し、実際よりも著しく有利であることを示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと認められることから、景品表示法に基づく措置命令を行ったもの。

命令内容(参考)

(1) 対象店舗における本件商品の販売に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
ア 対象店舗の精肉売場で販売していた豚肉、鶏肉及び牛肉の一部商品について、令和元年8月3日から令和2年1月21日の間の新聞に折り込むなどした広告チラシにおいて、広告の対象日に、たとえば「全品3割引」などと記載することにより、あたかも通常価格から割り引いて販売するかのように表示していたこと
イ 実際には、これらの通常価格は、シェフカワカミが任意に設定したものであって、対象店舗の精肉売場において販売された実績とは認められないものであったこと
ウ 前記アの表示は、前記イのとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく有利であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること

(2) 今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)記載の表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを役員及び従業員に周知徹底しなければならない。

(3) 今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記(1)記載の表示と同様の表示を行うことにより、販売する商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく有利であると示す表示をしてはならない。

(4) 前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいて講じた措置について、速やかに文書をもって知事に報告しなければならない。

別紙 [Wordファイル/6.5MB] 別紙 [PDFファイル/982KB]

株式会社シェフカワカミによる一般消費者への周知徹底

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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