株式会社エコ関西による一般消費者への周知徹底

更新日:2020年3月31日

 株式会社エコ関西に対する不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく令和2年3月18日付けの措置命令により、同社が行った一般消費者に対する周知徹底は、次のとおりです。

1 周知徹底を行った日
  令和2年(2019年)3月24日(火曜日)

2 周知徹底の方法
  日本経済新聞   朝刊(全国)  2,236,437部
  産経新聞      朝刊(同上)   1,387,011部

3 周知徹底の内容
  以下のとおり(原文縦書き)

お詫びとお知らせ

 弊社は、景品表示法第七条第一項の規定に基づく大阪府知事の措置命令(令和二年三月一八日付)に従い消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
弊社は、自ら運営するエコショップと称する宣伝講習販売会場において、ウォーキングイオン棒、アイセファイブ、プチイオン棒と称する三種類の電気マッサージ器を消費者に販売するにあたり、これらが静電気コントロール機器であると称して、癌や認知症に効果があるなど、あたかも疾病等の治療に効果があるかのように口頭で表示していました。また、EPマルチプレートと称するセラミック製の板状の機器を消費者に販売するにあたり、これが素粒子プレートであると称して、電磁波・ブルーライトの悪影響を軽減する、脳神経を守るなどと記載された書面を配付するなど、あたかも各種の効果効能があるかのように表示していました。実際には、これらの機器には効果効能等を表示する合理的な根拠がなく、消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反していました。
 本件により、お客さまをはじめ関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は適法な表示を徹底し再発防止に努めて参ります。
令和二年三月二四日
株式会社エコ関西 代表取締役 末川 吉則

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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