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特定商取引法(特定商取引に関する法律)
特定商取引法(特定商取引に関する法律)
「特定商取引法」とは、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不正な勧誘行為などを取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
| 取引形態 | 書面交付義務 | クーリング・オフ | 取消権 (注1) | その他 | 
|---|---|---|---|---|
| 訪問販売 | あり | 8日間 | あり | 再勧誘の禁止(注2) | 
| 訪問購入 | あり | 8日間 | なし | 再勧誘の禁止(注2) | 
| 通信販売 | (注6) | なし | あり※ | 返品に関するルールあり(注7) | 
| 電話勧誘販売 | あり | 8日間 | あり | 再勧誘の禁止(注2) | 
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | あり | 20日間 | あり | 中途解除権あり(注8) | 
| 特定継続的役務提供 | あり | 8日間 | あり | 中途解除権あり(注9) | 
| 業務提供誘引販売取引 | あり | 20日間 | あり | ― | 
| ネガティブ・オプション | ― | ― | ― | 商品到着後直ちに処分できる | 
注1:取消権
事業者による嘘の説明や、商品の性能など重要な事実を故意に告げない勧誘は違法(罰則あり)です。このような勧誘で消費者が誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。また、クレジット契約の場合は、クレジットの支払いも拒絶できます。
※なお、通信販売における取消権は、最終確認画面において、コース名、商品価格、支払総額、請求時期、返品・解約の条件などに関する内容について誤認させる表示により誤認して申し込んだ場合、行使できる可能性があります。
注2:再勧誘の禁止
「契約しない旨の意思」を示した消費者に対して、訪問販売等の事業者が再度契約の勧誘を行うことを禁止しています。
注3:過量販売解除権
訪問販売や電話勧誘販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品などを購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できます。
注4:不招請勧誘の禁止
呼んでいない、あるいは単に査定のためだけに呼んだ業者が、物品の買い取りを勧誘することを禁止しています。
注5:クーリング・オフ期間中の物品の引渡拒否
訪問購入において、8日間のクーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒否できます。また、事業者は買い取った物品を第三者に引き渡した場合は、その情報を買い取った相手方に通知しなければいけません。
注6:前払式通販の場合は承諾通知義務あり
信頼できるサイトを選ぶには、JADMAマークが目安!
JADMAマーク
このマークは日本通信販売協会の正会員の目印です。会員の事業者は特定商取引法や同協会の定められた倫理綱領に基づき、販売活動を行う必要があります。
注7:通信販売の返品ルール
返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合、商品が届いてから8日間は送料を消費者負担で返品することができます。
注8:中途解約権
クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、入会後1年以内に退会した場合は、商品の引き渡しを受けて90日以内で、商品を再販しておらず未使用であれば、商品を返品して、購入価格の90%相当額の返金を受けることができるというものです。クレジット契約の場合は、クレジットの支払いも拒絶できます。
注9:継続的役務取引7業種には、その後の中途解約権あり
事業者が消費者に請求することができる上限金額
| 役務(サービス)の種類 | 条件 | 事業者が消費者に請求することができる金額(解約料) | |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 役務提供開始前 | 役務提供開始後 | |
| エステティックサロン | 1カ月を超えること | 2万円 | 2万円または残金の10% (いずれか低い方) | 
| 美容医療 | 2万円 | 5万円または残金の20% (いずれか低い方) | |
| 語学教室 | 2カ月を超えること | 1万5000円 | 5万円または残金の20% (いずれか低い方) | 
| 学習塾 | 1万1000円 | 2万円または授業料の1カ月分 (いずれか低い方) | |
| 家庭教師 | 2万円 | 5万円または授業料の1カ月分 (いずれか低い方) | |
| パソコン教室 | 1万5000円 | 5万円または残金の20% (いずれか低い方) | |
| 結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円または残金の20% (いずれか低い方) | |
※いずれも契約金額が5万円を超えることが条件です。
※役務提供開始後は、上記の解約料のほかに提供済みの役務の費用も必要になります。