事業者に対する指導事例(〜平成29年度)

更新日:2023年5月16日

  このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイト)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
 条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイト)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

年度別指導事例(29年度28年度27年度26年度25年度24年度23年度22年度

平成29年度指導事例

平成29年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

 業務停止命令

0件

指示

0件

条例

公表

1件

勧告

1件

特定商取引法・条例

文書指導

1件

口頭指導

0件

景品表示法

措置命令

0件

文書指導

1件

口頭指導

4件

 

 <特定商取引法・条例による指導事例>
 特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)は、消費者が不当な損害を受けることを防止するため、取引形態毎に様々な規定が設けられています。こちらでは、平成29年度に特定商取引法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1 訪問販売でリフォーム工事をしていた事業者に文書指導した事例

 Aは、訪問販売の勧誘に先立って、消費者に「屋根を見てあげます。」などと告げるのみで、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。また、消費者に「キャンセルしません」と契約書に書かせ、クーリングオフを申し出た際に、「契約書にキャンセルできないと書いてあるので、クーリングオフはできない。」と契約の解除について不実のことを告げました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(勧誘目的不明示、契約解除に関する不実告知、迷惑解除妨害)に該当することから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。
 さらに、「各役務の対価」「代金の支払方法」「着工日、工期」等が記載されていない契約書を消費者に交付していました。これは、特定商取引法第4条に規定する「法定書面の交付義務」に違反するため、併せて文書指導を行いました。

 
<景品表示法による指導事例>
 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成29年度に指導を行った事例を掲載しています。

1 「大阪エコ農産物」の認証を受けていない農作物を「大阪エコ農産物」と表示し販売していた事業者に文書指導した事例

 Bは、農作物を販売する際、「大阪エコ農産物」と表示し販売していましたが、実際に販売されていたのは、「大阪エコ農産物」の認証を受けていない農作物でした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、Bに対し、文書指導を行いました。

大阪エコ農産物…農薬や化学肥料の使用を通常の半分以下に抑えて栽培された、大阪府が認証する農産物

2 有料老人ホームを運営する事業者に口頭指導した事例

  Cは、有料老人ホームの重要事項説明書において、入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合、当初入居した居室の利用に関する権利が変更又は消滅することがあるにもかかわらず、そのことを明りょうに記載していませんでした。
 これは、景品表示法第5条第3号の規定に基づき規定された「有料老人ホームに関する不当な表示」に該当することから、Cに対し、口頭指導を行いました。

3 おとり広告に関する表示を行った事業者に口頭指導した事例

 Dは、生鮮牛肉を販売する際、実際には販売する準備をしていない商品をチラシ広告において、あたかも販売するかのように表示を行っていました。
 これは、景品表示法第5条第3号の規定により規定された「おとり広告に関する表示」に該当することから、Dに対し、口頭指導を行いました。

4 「ベニズワイガニ」を「ズワイガニ」と表示していた事業者に口頭指導した事例

 Eは、おせち料理等をカタログで販売する際、カタログ内の材料を紹介する部分において、「ズワイガニ」を使用している旨記載し、販売していましたが、実際には「ズワイガニ」は使用されておらず、「ベニズワイガニ」が使用されていました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、Eに対し、口頭指導を行いました。

5 不適切な価格表示で販売していた事業者に口頭指導した事例

 Fは、食品を店舗で販売する際、店内POPにおいて、一定期間を定め、当該期間中は同価格で販売することを示したにもかかわらず、実際には、当該期間中に同価格よりも高い価格で販売していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認に該当することから、Fに対し、口頭指導を行いました。

平成28年度指導事例

平成28年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

 業務停止命令

0件

指示

0件

条例

情報提供

0件

勧告

0件

特定商取引法・条例

文書指導

0件

口頭指導

0件

景品表示法

措置命令

0件

文書指導

0件

口頭指導

7件

<景品表示法による指導事例>
 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成28年度に指導を行った事例を掲載しています。

1 中古自動二輪車の支払総額を、実際より少額に表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 A社は、中古自動二輪車を販売する際、「支払総額○○円」と記載し販売していましたが、実際に商品を購入し使用するには、支払総額として記載された金額に加え自賠責保険料と登録料が必要でした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認に該当することから、A社に対し、口頭指導を行いました。

2 冷凍食品を、実在しない価格より半額と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 B社は、冷凍食品を販売する際、「メーカー希望小売価格より半額」と記載し販売していましたが、実際にはメーカー希望小売価格が設定されていない商品が複数ありました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認に該当することから、B社に対し、口頭指導を行いました。

3 宮崎牛の定義に合致しない和牛を、「宮崎牛」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 C社は、生鮮牛肉を販売する際、「宮崎牛」と記載し販売していましたが、実際には商品の一部に宮崎牛の定義に合致しない和牛を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、C社に対し、口頭指導を行いました。

4 韓国産の魚加工食品を、瀬戸内産と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 D社は、魚加工食品を販売する際、新聞折込チラシ及び店内ポップに「瀬戸内産」と記載し販売していましたが、実際には瀬戸内産の商品を販売する準備をしておらず、店内ポップを用い販売していた商品は韓国産でした。
 これは、景品表示法第5条第3号の規定により指定されたおとり広告に関する表示及び原産国に関する不当な表示に該当することから、D社に対し、口頭指導を行いました。

5 外国産野菜を含んだ食材セットを、「野菜は国内産」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 E社は、食材セットを販売する際、「野菜は国内産」と記載し販売していましたが、実際には食材の一部に外国産野菜を使用していました。
 これは、景品表示法第5条第3号の規定により指定された原産国に関する不当な表示に該当することから、E社に対し、口頭指導を行いました。

6 アメリカ産又はスペイン産の肉を使った加工食品を、「豪州産」「オーストラリア産」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 F社は、肉加工食品を販売する際、「豪州産」「オーストラリア産」と記載し販売していましたが、実際にはアメリカ産又はスペイン産の肉を使用していました。
 これは、景品表示法第5条第3号の規定により指定された原産国に関する不当な表示に該当することから、F社に対し、口頭指導を行いました。

7.乳用種を、「黒毛和牛」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 G社は、生鮮牛肉を販売する際、「黒毛和牛」と記載し販売していましたが、実際には商品の一部に乳用種を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、G社に対し、口頭指導を行いました。

平成27年度指導事例

平成27年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

 業務停止命令

1件

指示

0件

条例

情報提供

0件

勧告

1件

特定商取引法・条例

文書指導

1件

口頭指導

1件

景品表示法

措置命令

0件

文書指導

2件

口頭指導

6件

                             ※ 特定商取引法のみ適用

<特定商取引法による指導事例>
 特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)は、消費者が不当な損害を受けることを防止するため、取引形態毎に様々な規定が設けられています。こちらでは、平成27年度に特定商取引法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1.通信販売で、衣料品を販売していた事業者に口頭指導した事例

 A社はインターネット上で電話番号を記載せず衣料品を販売していました。
 これは、特定商取引法第11条第5号の規定による特定商取引法施行規則第8条第1号に定める表示義務違反であることから口頭指導を行いました。


 <条例による指導事例>
 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成27年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。 

2.消費者宅を訪問し学習教材の販売をしていた家庭教師派遣事業者に文書指導した事例

 B社は学習教材の販売の勧誘に際し、消費者が、「要らない、帰ってほしい」と何度も告げ契約を締結しない旨の意思を表示しているにもかかわらずこれに応じず、消費者が「何も考えられなくなる」ほどの長時間に亘り、執ように勧誘していました。
 また、消費者が一度も使用していない学習教材を、売買契約締結後1か月を経過してから解約を申し出た際に、「使用未使用は関係ない。解約料は29%」などと告げて、解約を妨げていました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘、迷惑解除妨害)に該当することから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。

<景品表示法による指導事例>
 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成27年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

3.交雑種を、「黒毛和牛」と表示し販売していた精肉店に口頭指導した事例

 C社は生鮮牛肉を販売する際、プライスカードに「黒毛和牛」と記載し販売していましたが、実際には交雑種を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、C社に対し、口頭指導を行いました。

4.乳用種を、「交雑種」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 D社は生鮮牛肉を販売する際、商品ラベルに「交雑種」と記載し販売していましたが、実際には乳用種を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、D社に対し、口頭指導を行いました。

5.惣菜を、事実と異なる原産国を表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 E社は惣菜を販売する際、「国産」と記載し販売していましたが、実際にはタイ産を使用していました。
 これは、景品表示法第4条第1項第3号の規定により指定された商品の原産国に関する不当な表示に該当することから、E社に対し、口頭指導を行いました。

6.コース料理のクーポンを、実際には利用することのできない割引率を表示し販売していた事業者に文書指導した事例

 F社はF社が運営する飲食店で使用できるクーポンを販売する際、「(○○%OFF)<F社で提供するコース料理>」と記載し販売していましたが、実際にはクーポンを使用してもコース料理が○○%引きで利用できませんでした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第2号に規定する有利誤認に該当することから、F社に対し、文書指導を行いました。

7.健康食品を、公的機関からお墨付きを与えられた商品であるかのように表示し販売していた事業者に口頭指導した事例

 G社は商品を販売する際、公的機関からお墨付きを与えられた商品であるかのように示し販売していましたが、実際にはその商品は公的機関からお墨付きを与えられた商品ではありませんでした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、G社に対し、口頭指導を行いました。

8.生クリームを使用していないパンを、「生クリームを使用」と表示し販売していたパン販売店に口頭指導した事例

 H社は惣菜パンを販売する際、商品ポップに「生クリームを使用」と記載し販売していましたが、実際には生クリームではなくホイップクリームを使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、H社に対し、口頭指導を行いました。

9.分譲マンションを、事実と異なる説明を行い販売していた事業者に口頭指導した事例

 I社は分譲マンションを販売する際、部屋の景観や日当たりが今後変わることがないと口頭で説明していましたが、実際には景観や日当たりが悪化する可能性がありました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、I社に対し、口頭指導を行いました。

平成26年度指導事例

平成26年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

0件

条例

情報提供

0件

勧告

1件

文書指導

1件

口頭指導

4件

景品表示法

指示

0件

文書指導

0件

口頭指導

15件


<条例による指導事例>
 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成26年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1.訪問販売で、白蟻防除工事を販売していた事業者に勧告した事例

 A社は、白蟻防除工事の販売に際し、「床下に水がたまっていて、白蟻がわいている。それに石やコンクリートのかけらなどのガラが1トンほどある。」などと、消費者が契約の締結に際して、その判断に影響を及ぼす重要な事項について不実を告げていました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(不実告知)に該当することから、条例第20条に基づき勧告を行いました。

2.連鎖販売取引で健康食品を販売していた事業者に文書指導した事例

 B社及びB社の勧誘者は、健康食品の販売の勧誘に先立って、事業者及び勧誘者の名称を告げず、「お願いがある」「ちょっと話をしないか」などと告げるのみで、連鎖販売取引の勧誘が目的である旨を告げず、勧誘に際して、「簡単に儲かる。」「何年か後には年に1千万円は稼げる。」などと、将来における不確実な事項について断定的判断を提供していました。
 また、「お金がないから無理」「興味がない」などと断っているにもかかわらず、「(この場所の近くの)○○駅前の○○(デパートの名称)でクレジットカードがつくれます。」「支払はクレジットカード払いです。」などと告げ、消費者が要請していないにもかかわらず、信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘していました。
 さらに、契約の相手方が未成年者であることを知りながら、契約書面に虚偽の生年月日を記入させ、契約を締結していました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、事業者名等不明示、不実告知、迷惑勧誘、知識・判断力不足便乗、虚偽記載の強要、与信契約の強要)に該当することから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。

3.訪問販売でオール電化システム、太陽光発電システムを販売していた事業者に口頭指導した事例

 C社は、オール電化システムや太陽光発電システムの販売に先立って、「光熱費が40%位安くなる。シュミレーションをしたいので訪問したい」などと、本来の目的であるオール電化システムの販売である旨を告げていませんでした。また、勧誘に際し、「大手企業の請負工事をしている」などと告げており、消費者が尋ねるまで事業者の名称を告げず、「太陽光発電を設置すると今より8割安くなり大変お得」「20年30年と長期の約束ができるもので、設置費用は相殺できる」などと、将来における不確実な事項について断定的判断を提供していました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、事業者名等不明示、不実告知、断定的判断)に該当することから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。

4.電話勧誘販売でインターネットサービスプロバイダを販売していた事業者に口頭指導した事例

 D社及びE社は、インターネットサービスプロバイダの販売に際し、「料金が今より安くなり、通信速度も速くなります」などと不実なことを告げて勧誘し、インターネットサービスプロバイダを販売していました。
 また、D社及びE社の従業者は、「大手通信事業者の○○です。」などと、あたかも大手通信事業者の社員であるかのように告げ、勧誘していました。
 これは、条例第17条に規定する不当な取引行為(不実告知)に該当することから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。

5.長時間にわたって勧誘を行っていたエステ事業者に口頭指導した事例

 F社は、無料又は格安の体験コースを利用できるクーポン券を利用し来店した消費者に対し、高額なエステ施術契約を長時間にわたって執ように勧誘し、契約を行っていました。また、勧誘に際し、「痩せるよ」などと将来における不確実な事項について断定的判断を提供していました。
 これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘、断定的判断の提供)に該当することから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。

<景品表示法による指導事例>
 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成25年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

6.景品類の額の制限を超える額の景品類を提供していたインターネット契約代理店に口頭指導した事例

 A社は、インターネット回線・プロバイダの販売に際し、フリーペーパーの広告において、景品類の制限を超える額の景品類を提供すると表示していました。
 これは、景品表示法第3条に規定する過大な景品類提供に該当することから、口頭指導を行いました。

7.牛脂注入加工肉を使用していたが、「牛ステーキ」と表示し販売していた飲食店等に口頭指導した事例

 C社が運営する施設内でD社が経営する飲食店において、メニューに「牛ステーキ」とあたかも生の牛肉の切り身を使用しているよう表示しながら、実際には牛脂注入加工肉を使用してました。また、C社は、運営する施設に関するウェブサイトにおいて同様の表示を行っていました。
 これらは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、C社及びD社に対し口頭指導を行いました。

8.中国産の梅を使用していたが、「紀州梅」とメニュー表示し販売していた飲食店に文書指導した事例

 E社は、経営する飲食店のメニューに「紀州梅うどん(そば)」と表示しながら、実際には中国産の梅を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、E社に対し、文書指導を行いました。

9.複数の食材を事実と異なるメニュー表示をして販売していた飲食店に文書指導した事例 

 F社は、経営する飲食店のメニュー及びチラシに「伊勢海老」と表示しながら、実際には「ロブスター」を使用するなど、複数の商品について事実と異なる表示を行っていました。
 これらは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、F社に対し、文書指導を行いました。

10.一般の真鯛を使用していたが、「明石鯛」とメニュー表示し販売していた飲食店に文書指導した事例

 G社は、経営する飲食店のメニューに「明石鯛のお茶漬け」と表示しながら、実際には一般の真鯛を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、G社に対し、文書指導を行いました。

11.飛騨牛の定義には合致しない国産黒毛和牛を「飛騨牛」と表示し、販売していた食肉卸店及び販売店に文書指導した事例

 H社は、カタログ販売により「飛騨牛ロースステーキ」などと表示して、実際には「飛騨牛」の定義には合致しない国産黒毛和牛を使用した商品を一般消費者に対して販売していました。
 また、H社は、販売事業者であるJ社等に対し「飛騨牛ロースステーキ」などと表示して一般消費者に対して販売することを知りながら、実際には「飛騨牛」の定義には合致しない国産黒毛和牛を使用した商品を販売しており、J社等は、H社から購入した(仕入れた)商品の原材料を十分確認することなく、「飛騨牛ロースステーキ」などと表示して一般消費者に対して販売していました。
 これらは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、H社及びJ社等に対し、文書指導を行いました。

12.事実と異なる原産国を表示した輸入業者及び小売店に文書指導した事例

 K社は、L社に販売するガラス雑貨を輸入した際、「原産国 アメリカ」と表示した説明書を作成して当該ガラス雑貨に添付し、L社に販売していたが、実際には原産国はアメリカではありませんでした。
 また、L社は、K社から購入(仕入れた)した商品に添付された説明書に表示された原産国について十分に確認することなく、自社のウェブサイトにおいて同様の表示を行い、一般消費者に対して販売していました。
 これらは、景品表示法第4条第1項第3号に基づき指定する商品の原産国に関する不当な表示に該当することから、K社及びL社に対し、文書指導を行いました。

13.「巻き寿司」のカタログ販売で、カタログに掲載されている内容と比べて内容量などが異なる商品を販売した事業者に口頭指導した事例

 M社は、カタログ販売により「巻き寿司」を販売する際、自社が作成したカタログに当該商品の写真を掲載し、「直径○cm」などと表示して会員である消費者に販売していたが、実際の商品は、カタログに掲載された商品に比べ内容量が少なく、太さもカタログに表示されていたものとは異なっていました。
 これは、カタログの表示と実際の商品との間に乖(かい)離があり、景品表示法第4条第1項第2号に規定する有利誤認に該当することから、M社に対し、口頭指導を行いました。

14.製麺機で作られた持ち帰り用うどんを、「手打ち」と表示した袋で販売していた飲食店に口頭指導した事例

 Nは、経営する飲食店において「うどん」及び「そば」を販売する際、「手打ちうどん・そば」と表示されたポリエチレン袋に封入し販売していましたが、実施には、店舗内に設置した製麺機で製造していたものでした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、Nに対し、口頭指導を行いました。

平成25年度指導事例

平成25年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

0件

条例

情報提供

0件

勧告

0件

文書指導

2件

口頭指導

4件

景品表示法

指示

0件

文書指導

1件

口頭指導

2件

 <条例による指導事例>
 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成25年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。 

1.訪問販売で活水カートリッジを販売していた事業者に文書指導した事例

 A社は、活水カートリッジの販売の勧誘に先立って、「浄水器の説明に来た」などと告げるのみで、同社の名称や従業員の氏名、活水カートリッジの販売が目的である旨を告げず、その勧誘に際して、「管理会社の承諾を受けた」などと、あたかも消費者が居住しているマンションと関係がある事業者であるかのように不実なことを告げて勧誘し、活水カートリッジを販売していました。 また、消費者が売買契約の申込を撤回する意思を表示した際に、「違約金が発生する」などと告げ、消費者の正当な根拠に基づく売買契約の申込みの撤回を妨害していました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知、事業者名等不明示、契約解除妨害)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

2.訪問販売で消火器及び火災警報器の販売等を行っていた事業者に口頭指導した事例

 B社は、消火器及び火災警報器の販売等の勧誘に先立って、「古い消火器ありますか」「有効期限の過ぎた消火器を回収しに来ました」などと告げるのみで、消火器及び火災警報器の販売等が目的である旨を告げていませんでした。さらに、その勧誘に際して、「市から要請されて古い消火器の回収にまわっている」「消火器の処分は、当社しか出来ません」などと不実なことを告げ、「このまま放置すると爆発するので、絶対廃棄しなければいけない」「火災警報器を付けていないのはお宅だけですよ」などと、ことさらに不安をあおったり、断っているのにしつこく勧誘したりして、消火器及び火災警報器の販売等を行っていました。また、契約に際して必要な契約書等を交付していませんでした。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知、迷惑勧誘、書面不備・不交付)に該当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

3.点検商法で屋根瓦の補修工事等を訪問販売していた事業者に口頭指導した事例

 C社は、屋根瓦の補修工事契約の勧誘に際し、「○○○○円で雨樋掃除をします」「掃除だけです」などと告げて消費者宅を訪問し、掃除後に屋根の写真を見せ、「塗料がはげて、錆びている」「屋根瓦がずれている」などと告げて勧誘し、補修工事の契約をしていました。  
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿)に該当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

 

<景品表示法による指導事例>
 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成25年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

4.和牛とは呼べない牛肉に和牛と表示していた精肉店に文書指導した事例

 精肉店Dは、牛肉を販売するに際して、「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて」において定められている和牛に該当しない牛肉を販売していたにも関わらず、当該牛肉を包装した容器に「黒毛和牛」や「特撰和牛」と表示されたシールを貼付し、販売していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

5.実際は「紅ずわいがに」である商品を「ずわいがに」と表示して販売していたスーパーに口頭指導した事例

 スーパーEは、実際は「紅ずわいがに」である商品について、店内のポップ及びラベルシールに「ずわいがに」と表示をして販売していました。通常、「ずわいがに」は、「紅ずわいがに」よりも高値で取引されており、一般的に商品価値が高いものと認識されています。
 よって、これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

6.折込みチラシに「期間中のご奉仕品」と称して販売をしていた入浴剤が、店頭に陳列されていなかったスーパーに口頭指導した事例

 スーパーFは、折込みチラシに「期間中のご奉仕品」と称して、通常よりも安価で入浴剤を掲載していましたが、セールの初日に店頭には当該入浴剤は陳列されていませんでした。
 これは、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、法第4条第1項第3号の規定に基づく告示、おとり広告に該当することから、口頭指導を行いました。

平成24年度指導事例

平成24年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

1件

条例

情報提供

1件

勧告

1件

文書指導

1件

口頭指導

9件

景品表示法

指示

0件

文書指導

3件

口頭指導

5件

<条例による指導事例>
 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成24年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。 

1.アクセサリーのキャッチセールスを行っていた事業者に文書指導した事例

  A社はアクセサリー・宝石等の販売の勧誘に先立って、同社の名称や従業員の氏名、勧誘目的を告げることなく、「よかったらダイヤモンド見に行かない。見るだけでいいから」などと告げ、また、「当社は、デパートとも取引をしている」などと不実なことを告げて勧誘していました。また、午後6時頃から午後11時半頃までの約5時間半にわたる長時間かつ、夜遅い時間に及ぶ強引な勧誘や、「いりません」と言った消費者を執ように勧誘し、さらに、「お金はない」と言っている消費者に対し「お金は借りたらいい」などと執ように勧誘を行うなどしていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知、事業者名等不明示、迷惑勧誘、退去妨害、資金調達の強要)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

2.長時間にわたって勧誘を行っていたエステ事業者に口頭指導した事例

  B社は、高額なエステ施術契約を長時間にわたって執ように勧誘し、契約を行っていました。さらに、施術契約後も先に契約したエステ施術コースの施術回数が残っているにも関わらず、次々に新たなコース内容を提示し、追加契約を行っていました。また、これらの契約に対して、消費者が解約を申し出ても、更に勧誘したり引きとめたりすることで、解約に応じませんでした。 
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘、適合性原則違反、契約解除妨害)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

3.健康食品等の販売を行っていた移動型店舗販売事業者に口頭指導した事例

 C社は、「新規開店により格安で食品や健康食品を販売する」と、仮設会場などに消費者を呼び込み、最初は、安価な健康食品等を販売していましたが、そのうちに、会場内で健康に関する講習会を行い、高額な健康器具などを「認知症の予防になる」、「糖尿病が治る」など、不実のことを告げて、「お金が無い」と消費者が断っているにも関わらず、強引に契約し、販売していました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、迷惑勧誘)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

 <景品表示法による指導事例>
 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成24年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

4.「そとばら」と「なかばら」を使用していたにも関わらず「ロース」と表示していた飲食店に文書指導した事例

 D社は、経営している焼肉店のメニューにおいて「ロース」と表示していましたが、実際には「ともばら」と呼ばれる部位の一部にあたる「そとばら」と「なかばら」を使用していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

5.事実でないのにある大学への進学コースに在籍していれば全員が当該大学に進学できると表示していた学校法人に文書指導した事例

 学校法人Eは、同法人が運営するF中学校のパンフレット及びウェブサイトにおいて、同法人が運営するG高等学校2年次にH大コースに在籍していれば、全員がH大学に進学できる旨記載していましたが、実際には、H大学への進学については、学校法人EとH大学の協議に基づく一定の基準を満たす必要があるにもかかわらず、協議は行われていませんでした。
 これは、消費者である受験生及びその保護者等に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

6.チラシに「先着200名様限り」と記載していたにも関わらず在庫が最初から十分に無かったスーパーに口頭指導した事例

 スーパーIは、広告用のチラシに、「先着200名様限り」と表示してめんつゆを販売していましたが、当初から200本仕入れる予定はなく、また、発注ミスも重なり、実際には48本しか仕入れていませんでした。
 これは、一般消費者の誤認を招くおそれのある表示であり、景品表示法第4条第1項第3号で禁止されているおとり広告に該当することから、口頭指導を行いました。

7.市町村等の水道部局から指定を受けていないにも関わらず、「水道部局指定工事店」と表示していた事業者に口頭指導した事例

 水道事業者Jは、K市の水道部局の指定を受けていないにも関わらず、「K市指定工事店」とJのインターネットウェブサイトのホームページに表示していました。
 これは、指定を受けていない事業者と比べ、あたかもこの事業者が優良であると一般消費者に誤認させる表示であり、景品表示法第4条第1項第1号に定める優良誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

平成23年度指導事例

平成23年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

2件

条例

情報提供

2件

勧告

2件

文書指導

8件

口頭指導

6件

景品表示法

指示

0件

文書指導

3件

口頭指導

2件

 <条例による指導事例>
 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成23年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。 

1.土地のインターネット広告掲載を行っていた訪問販売事業者に勧告した事例

  A社はホームページに土地管理・広告の掲載や土地の広告看板設置の勧誘に先立って、「お宅は山林を持ってはるけど、売る気ありませんか」などと言うのみで勧誘目的を告げず、また、「当社のインターネットに広告を載せれば、お客様の土地は約700万円で売れます。辺鄙なところでも売れます」などと売買価格について、根拠のない金額を示すなどしていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知)に該当することから、条例第19条に基づき勧告を行いました。

2.点検商法で換気扇フィルターを訪問販売していた事業者に勧告した事例

 B社は換気扇フィルターの販売に際し、「マンションの設備の者です」「換気扇の説明に回っています。よろしいですか」などと言って消費者宅を訪問し、取り付けてある換気扇を見て「この換気扇の構造上、取り付けているフィルターでは具合が悪い。マンション独自のモノに取り換える必要があります。このマンションでは、決まったモノを取り付ける様になっています」などと不実なことを告げて勧誘していました。  
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(官公署の職員等と誤信させる勧誘、不実告知、販売目的隠匿)に該当することから、条例第19条に基づき勧告を行いました。

3.消費者宅を訪問し家庭教師の勧誘をしていた事業者に文書指導した事例

 C社は家庭教師の勧誘に際し、実際には研修を行っていないにも関わらず、「1ヶ月研修を受けた家庭教師が来る」などと告げ、午後9時から深夜1時までの長時間にわたって勧誘を行うなどしていました。また、「家庭教師を派遣するためには指導に使う教材を中学1年のものから3年間分購入する必要がある」などと告げて勧誘を行っていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、迷惑勧誘、過量販売・不当な長期契約)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

4.訪問販売で太陽光発電機器等の勧誘をしていた事業者に文書指導した事例

 D社は太陽光発電機器等の販売に際し、勧誘目的を告げることなく、「この辺でオール電化工事をしているので、挨拶に来た」などと言って消費者宅を訪れ、もともと工事費は無料であるにも関わらず、「電気温水器を先着順に限りキャンペーン価格で販売し、工事費もサービスになる」などと告げて勧誘を行っていました。また、消費者が契約する意思のない旨を告げ、退去を求めているにも関わらず3時間に及ぶ勧誘を続けたり、はっきり断っている消費者宅に何度も訪問し勧誘を行ったりしていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知、迷惑勧誘(深夜・長時間勧誘、不退去)、再勧誘)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

5.訪問販売で住宅リフォーム工事等の勧誘をしていた事業者に文書指導した事例

 E社は住宅リフォーム工事等の勧誘に際し、同社の名称や従業員の氏名、勧誘目的を告げることなく、「近所で工事をして車をとめ、迷惑をかけていますので、ご挨拶にきました」などと言って消費者宅を訪れ、モニターやキャンペーン等は実施していないにも関わらず、「モデルケースで宣伝してくれたら特別に100万円サービスする」などと告げたりしていました。また、消費者が繰り返し断ったり、「帰ってください」と言っているにも関わらず引き続き勧誘を行ったり、消費者が断ったにも関わらず、後日再度消費者宅を訪問して勧誘を行ったりしていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、事業者名等不明示、再勧誘、迷惑勧誘、不退去)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

6.消火器を訪問販売していた事業者に口頭指導した事例

 F社は消火器の販売に際し、「古い消火器を引き取る」などと言って消費者宅を訪問したにも関わらず、「代わりに新しい消火器を買ってもらわないといけない」などと勧誘していました。また、消費者が消火器を持っていないことを伝えると、家庭への設置義務がないにも関わらず違法であると告げていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

 <景品表示法による指導事例>
 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成23年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

7.モモ肉しか使用していないのにロース・カルビ・モモ使用と表示して店舗販売していた事業者に文書指導した事例

 G社は、商品に貼付したシールにおいて、「黒毛和牛焼肉盛り合わせ(もも、ロース、ばらカルビ焼)」などと表示して焼肉盛り合わせを販売していましたが、実際にはモモ部位しか使用していませんでした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

8.不当な二重価格表示を行っていた訪問販売事業者に文書指導した事例

 H社は、ハウスクリーニングの勧誘を行うために消費者宅を訪問した際に配付したチラシにおいて、「レンジフードケア ¥21,000 → ¥15,750」「タブ下ケア タブ下フッ素コート ¥26,250 → ¥21,000」などと表示していましたが、比較対照に用いた価格は根拠のないものでした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

9.外国産大豆を使用していたしょうゆに国産大豆を使用している旨を表示して店舗販売していた事業者に口頭指導した事例

 I社は、店頭のポップにおいて、「国産大豆を使用」と表示してしょうゆを販売していましたが、実際にはインド産及びアメリカ産大豆のみを使用して製造された商品でした。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

10.注意書きがないにも関わらず一部コースで使用できない値引きクーポンを配布していた飲食店に口頭指導した事例

 J社は、チラシに値引きクーポンを印刷して配布していましたが、そのクーポンは一部コースでは使用できないものであったにも関わらず、クーポンにその旨の記載がありませんでした。
 これは、景品表示法第4条第1項第3号に規定するおとり広告に該当することから、口頭指導を行いました。

平成22年度指導事例

平成22年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

4件

条例

情報提供

4件

勧告

4件

文書指導

1件

口頭指導

7件

景品表示法

指示

1件

文書指導

0件

口頭指導

3件

 <条例による指導事例>
 条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。今回は平成22年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。 

1.点検商法で消火器を訪問販売していた事業者に勧告した事例

 A社は消火器の販売に際し、「古い消火器の回収点検に回っています」などと言って消費者宅を訪問し、一般家庭には法律による消火器の設置は義務付けられていないのに、「法律で家庭用消火器の設置が義務付けられました」などと告げたり、「消火器が爆発するかもしれない」などと消費者が迷惑を覚えるような勧誘を行っていました。また、消費者が解約を申し入れると、法律上は、事業者が負担すべきであるにも関わらず、「消費者の送料負担で送れ」と言われた事例もありました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、販売目的の隠匿、迷惑勧誘、契約解除妨害)に該当することから、条例第19条に基づき勧告を行いました。


2.点検商法で住宅リフォーム等の訪問販売をしていた事業者に勧告した事例

 B社は、住宅リフォームの販売に際し、「水回りを点検しましょうか」などと言って消費者宅を訪問し、水漏れの事実がないのに、水が便器から漏れて床にしみこんでいるんです」などと告げたり、午後4時から午後9時までの長時間にわたり、又は午後10時30分頃までの夜間に勧誘を続けるなど、消費者が迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、販売目的の隠匿、迷惑勧誘)に該当することから、条例第19条に基づき勧告を行いました。

3.点検商法で換気扇フィルターを訪問販売していた事業者に文書指導した事例

 C社は換気扇フィルターの販売に際し、「換気扇の点検です」「管理会社から頼まれた」などと言って消費者宅を訪問し、 換気扇を見て、「これだと換気扇の中が汚れてしまうので、このフィルターに変えて下さい」などと同社の商品が他社のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させるような表現を用いていました。また「このフィルターを使わないといけない」などと不実なことを告げ、引っ越し直後でバタバタしている最中に「このマンション他の人も皆取付けをしている」などと説明し、また強引に契約の締結を行うなどしていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(法令による義務・官公署の職員等と誤信させる勧誘、優良・有利の誤信を招く勧誘、重要事項の不告知・不実告知、販売目的の隠匿・事業者名等の不明示、心理的不安を与える勧誘、知識・判断力の不足・高齢者の特性に乗じる勧誘)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

4.SF商法(催眠商法)で健康食品等を販売していた事業者に口頭指導した事例

 D社は、チラシを配布するなどして、主に高齢の消費者を同社が展開する店舗に来店させ、健康に関する説明を行い、健康食品を販売してましたが、その際、薬ではないにも関わらず「ひざや腰の痛みに効く」などと告げたり、「このままだと膠原病になる」などと告げて消費者に心理的負担を与えるような勧誘を行っていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、心理的不安を与える勧誘)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。


5.マルチ商法で健康食品等を販売していた事業者に口頭指導した事例

 E社は健康食品などを扱うマルチ商法を行っていましたが、その勧誘に際し、勧誘目的を告げることなく「話を聞くだけでいいから」と勉強会の会場に誘い出し、確実に収入があるとは限らないのに「契約半年後には毎月6万円が振り込まれる」などと告げたり、夜9時過ぎから深夜12時過ぎまで勧誘を行ったりしていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知・断定的判断の提供、販売目的隠匿、迷惑勧誘)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

6.訪問販売で学習教材を販売していた事業者に口頭指導した事例

 F社は学習教材の販売の勧誘に際し、販売目的を告げることなく「1,500円で学力診断をしないか」などと言って消費者宅を訪れ、後日そのテスト結果を知らせるとの名目で再度消費者宅を訪問し、午前10時から午後2時の長時間にわたって勧誘を行うなどしていました。
 これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、迷惑勧誘)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。


<景品表示法による指導事例>
 商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、指導を行った主な事例を掲載しています。

1.ガス焼き鰻を「炭火焼き鰻」として店舗販売していた事業者に指示した事例

 G社は、同社の店舗において「炭火焼き鰻」と称して蒲焼を販売していましたが、1年半ほどの長期間にわたり、一部の商品については同社が生で仕入れた鰻を同社内のガス焼き施設で加工した商品を「炭火焼き鰻」として販売していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、同法第7条に基づき指示を行いました。
 なお、同社は平成21年度にも中国産鰻を鹿児島産鰻と偽って販売し、優良誤認に該当するとして大阪府から口頭指導を受けていました。


2.特価品によるおとり広告で勧誘していた事業者に口頭指導した事例

 H社は、会場販売を行う際、チラシに「○○時までのご来店特典 △△・□□ 合わせて××円」と記載した広告を出していましたが、実際には消費者がその時間に会場に行くと当該商品が準備されていませんでした。
 これは、景品表示法第4条第1項第3号に規定するおとり広告に該当することから、口頭指導を行いました。

3.食べ放題の料金を安い料金のみ記載していた事業者に口頭指導した事例

 I社は、同社が経営する食べ放題メニューを提供する飲食店の店頭にある看板において、一部を除き安い方の料金しか記載しておらず、また、料金体系の説明も不十分でした。
 これは、価格が実際のもの又は同種・類似のメニューを提供している他の事業者よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあるものであり、景品表示法第4条第1項第2号に規定する有利誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

4.新聞広告において有機栽培でない米を有機栽培と表示して通信販売していた事業者に口頭指導した事例

 J社は、新聞広告に、有機栽培ではない米を有機栽培であると表示して通信販売していました。
 これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、口頭指導を行いました。


 

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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