このステッカーを玄関先に貼ることにより悪質な事業者の強引な勧誘をけん制し、消費者被害の未然防止になります。
大阪府消費者保護条例では、「拒絶の意思を表明している消費者への勧誘行為」は不当な取引行為として禁止しています。
また、相談窓口の電話番号が書かれたステッカーは電話機付近に貼ってください。
悪質な事業者による勧誘等で困ったときは、お住まいの市町村の消費生活相談窓口にお気軽にご相談ください。
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このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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