加工食品の表示:保存の方法

更新日:2023年12月27日

保存の方法

 開封前の保存方法を、食品の特性に従い、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と表示してください。
 ただし、食品衛生法第13条第1項の規定により、保存の方法の基準が定められたものには、その基準に従って表示してください。

食品表示Q&A (消費者庁「食品表示基準Q&Aについて」より)

Q 食品を購入した後は、どのように保存すればいいのですか。

 消費期限又は賞味期限は、定められた方法により保存することを前提としていますので、表示されている保存方法に従って保存してください。保存方法の表示がない場合は、常温での保存が可能です。なお、保存方法の食品を開封した場合は消費期限又は賞味期限まで食品の安全性や品質の保持が担保されるものではありませんので、速やかに消費する必要があります。

Q 保存方法の表示はどのように行えばよいのでしょうか。

 保存方法は「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、流通、家庭等において可能な保存の方法を、読みやすく、消費者が理解しやすいような用語をもって一括表示部分に表示することとされています。なお、消費期限又は賞味期限を一括表示部分の外に表示する場合は、一括表示部分に表示箇所を表示すれば、消費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができます。
 また、常温で保存すること以外に留意すべき特段の事項がないものについては牛乳、乳飲料を除いて常温で保存が可能である旨の表示は省略できます。ただし、直射日光を避ける必要がある等、常温以外に留意事項がある場合は、「直射日光を避け室温で保管」といった表示を行う必要があります。
 さらに、開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は4℃以下で保管してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示部分の外に表示するか、一括表示部分に表示する場合は「使用上の注意」等と事項名を記載し保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。

 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

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