※ mumumumu は必須項目です。
※ 記録 は記録又は書類の確認が必要な項目です。
※ ◎ はHACCPの考え方を取り入れた項目です。
⾷の安全安⼼の確保には、従事者⼀⼈⼀⼈が⾃覚を持って取り組むことが⼤切です。
お客様の健康の保護等を第⼀に営業を⾏うことをトップ⾃らが⽰し、全員で衛⽣管理に取り組みましょう。
ポイント
■ 社訓や店内表⽰、ホームページなどで取組姿勢が明⽰されており、従事者全員がそれを知っている
ルールやマニュアルの内容が、従事者に正しく理解されていなかったり、また、実際の作業と合っていなければ意味がありません。
定期的に、ルールやマニュアルを⾒直す必要がないかを検討し、その経過を記録しておきましょう。
ポイント
■ 会議やミーティングなどの機会に、必要に応じてルールやマニュアルを⾒直している
(見直す必要がなかった場合は、検討の経過記録を残している)
職場の透明性や従事者の協調性を向上させるため、朝礼など営業者と従事者、⼜は従事者同⼠のコミュニケーションを⾏う場を設けましょう。
このように、コミュニケーションをとることは、⽇ごろ⾒えない問題点等を早期に発⾒するきっかけにもなります。
ポイント
■ ミーティングなどの時間をとって、従事者や営業者とのコミュニケーションの場を設けている
お客様に提供する⾷品の安全を守るためには、⾷品衛⽣法など⾷の安全に関する法律について勉強し、知識を習得しなければなりません。
ポイント
■ ⾷品衛⽣関係の雑誌を購読したり、組合へ加⼊したり、講習会へ参加したりして積極的に知識を得るように努⼒している
⾷の安全安⼼の確保のためには、⾷品衛⽣に関する法律だけでなく、⾷品表⽰法、景品表⽰法や⾷育などの知識も得るようにしましょう。
ポイント
■ ⾷品衛⽣法規以外の⾷品表⽰法、景品表⽰法や⾷育などについても、積極的に知識を得るように努⼒している
⾷品衛⽣に関する法律や⾷の安全安⼼に関する知識の他にも、⾷品業界の最新情報など、⾷品に関する知識や情報を幅広く積極的に得るよう⼼がけましょう。
ポイント
■ ⾷品衛⽣関連法規や⾷の安全安⼼以外の、⾷品に関するリスクコミュニケーションやシンポジウム、セミナー等の参加実績がある
(当⽇の配布資料等の確認も可)
例)⾷品に関するセミナー、⾷品業界の意⾒交換会など
お客様の疑問に対して誠実にお答えすることは、お客様の安⼼につながります。
また、お客様からの意⾒を幅広く聞き、⽇々の業務に反映させることは、経営⾯だけでなく、衛⽣管理の向上においてもとても重要です。
そのためには、店内掲⽰やホームページ等お客様の⽬に留まるよう、問い合せ先や相談窓⼝を分かりやすく明⽰していなければなりません。
ポイント
■ 電話番号の掲⽰やホームページ(専⽤でなくて良い)、レシート、包装紙などで、問い合わせ先や相談窓⼝を明⽰している
お客様から連絡を受けたとき、対応⽅法を決めていなければ、対応に時間がかかり、お客様の不信感を増⼤させてしまいます。
お客様からの相談や届出、⾷品の事故への対応を速やかに⾏うことができるよう、対応⽅法をルール化しておかなければなりません。
また、再発防⽌のため、対応記録を残し、営業者と従事者で共有できるようにすることも必要です。
ポイント
■ お客様から受けた連絡は、誰に報告するかルール化されており、誰でも同じ対応ができる
■ 相談内容や対応を⾏った記録や決まった記録票がある
何度も同じ問題や事故を起こしていると、お客様の信頼を得ることはできません。
同じような問題や事故が発⽣しないように、しっかりと原因究明を⾏い、再発防⽌に努めなければなりません。
ポイント
■ 相談や苦情、事故の記録に、原因究明や再発防⽌対策などが記載されている
⾷中毒などの⾷品による事故が発⽣したときや、従事者がケガをしたとき、またお店が不慮の災害に遭ったときなど、もしものときに備えて、すぐに営業者と従事者間で連絡を取れるよう、緊急連絡網を作っておくなど、緊急連絡体制を決めておきましょう。
ポイント
■ 緊急連絡網を作成するなど、緊急時の体制を確保している
⼤阪府⾷品衛⽣法施⾏条例において定められているとおり、⾃分のお店で加⼯した⾷品が原因でお客様の健康が害された場合などは、営業者は保健所へ速やかに報告しなければなりません。
ポイント
■ 営業者はどのような場合に、保健所へ報告するかを決めている
■ 保健所等の連絡先を把握している
お店で加⼯⼜は販売する製品が苦情の原因となったり、⾃主回収の対象となった場合、迅速に対応できるよう、製品の販売数量、廃棄数量等の状況を把握しておきましょう。
ポイント
■ 定期的に製品の仕⼊れ、販売状況を集計し、結果を記録している(レシートや伝票による把握も可)
仕⼊れた⾷品が⾃主回収の対象となった場合、速やかに対応できるよう、納品業者の連絡先を把握しておきましょう。
また、積極的に⾷品の⾃主回収に関する情報を収集しましょう。
ポイント
■ 納品業者の連絡先を把握している
⾃分のお店で加⼯した⾷品が原因で健康被害が発⽣するおそれがあると判断した場合には、速やかに情報提供を⾏うなど、被害の拡⼤防⽌に努めましょう。
ポイント
■ 公表基準などを決めている、⼜は検討している
例)⾷品事故が発⽣するおそれがある場合は、店頭掲⽰やホームページでの記載や社告にて公表することにしている
⾷品偽装など不正の隠ぺいを防ぐために、従事者が積極的に質問や相談、指摘を⾏うことができる⾵通しのよい職場を、営業者が率先して作っていきましょう。
ポイント
■ 従事者から営業者へのホットラインがある
■ 従事者が不利益を被らないよう、匿名で意⾒を述べるなどの仕組みがある
未成年者の飲酒や飲酒運転は法律で禁⽌されています。
店内に未成年者の飲酒禁⽌や飲酒運転防⽌の掲⽰物を貼る、積極的にお客様に声がけをするなど、未成年者の飲酒禁⽌や飲酒運転防⽌に取り組まなければなりません。
ポイント
■ アルコール類の販売にあっては、未成年へは販売しないことを店内に掲⽰したり、年齢確認をして販売するなどルールを決めている
■ 飲酒運転防⽌(ポスターやお客様への声がけ)のための取り組みを実施している
お客様の視点に⽴って考えることは、信頼を得るためにとても⼤切なことです。
接客教育を従事者にしっかり⾏うことでトラブルが減り、信⽤にもつながります。
お客様に安⼼して⾷品を購⼊してもらうためにも、接客教育は⽋かせません。
ポイント
■ 採⽤時や、定期的に接客対応について勉強している
■ 従業員教育の実施結果を記録している
多くの煙を出したり、お店の外に置いたゴミから悪臭が出ていると、周囲からのクレームの原因になるだけでなく、ネズミやハエなどを発⽣させる原因にもなります。
事業者として周囲に迷惑をかけることは社会的信⽤を失い、結果的にお客様の信頼を無くすことにつながります。
周囲の環境に配慮して、施設周囲を清掃するなどの対策を講じましょう。
ポイント
■ 周囲に悪臭などを出していない
■ 排気や排⽔、ゴミなどにより周囲に迷惑をかけないよう努めている
■ 必要に応じて施設周囲を清掃している
⾷品表⽰法で定められているとおり、製品の容器包装には、⾷品に使⽤している特定原材料を表⽰しなければなりません。
ポイント
■ 適切に表⽰されており、その根拠となる資料がある
例)原材料の中に特定原材料が含まれていることがわかる資料
特定原材料に対してアレルギーを持っているお客様は多く、包装されていない製品であっても、積極的に情報提供することが望まれています。
ポイント
■ 店内の掲⽰や販売時にお客様へ情報提供している
【特定原材料とは】
特定のアレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発⽣を防⽌する観点から、過去の健康被害等の発症数、症状の重さを考慮し、表⽰する必要性が⾼いものとして指定された7品⽬(えび、かに、⼩⻨、そば、卵、乳、落花⽣)です。
特定原材料の他に、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、⽜⾁、くるみ、ごま、さけ、さば、⼤⾖、鶏⾁、バナナ、豚⾁、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20 品⽬については、特定のアレルギー体質を持つ⼈に、重篤な症状を引き起こすことが知られています。
これらを含む加⼯⾷品についても、なるべく表⽰するように取組みましょう。
ポイント
■ 店内掲示などに、⾷品に含まれるアレルギー物質(特定原材料)明記している
■ 特定原材料以外の物質も記載している(表示の確認)
⾷品の産地を明らかにすることは、お客様にとって⾷品を選ぶ際の情報となることから、⾷品表⽰法に従って適切に表⽰しましょう。
ポイント
■ 産地表⽰は、仕⼊れ時等の情報(納品伝票、仕様書、ダンボール箱の表⽰など)に基づき適切になされている
ここまでで紹介した項⽬以外にも、営業者が⾷の安全安⼼へ取り組み、⾃ら積極的に情報発信している項⽬があれば、評価対象となります。
ポイント
■ ⾷材の料理⽅法や栄養の情報、その他⾷育の情報等を、ホームページ・店内掲⽰などで明⽰している
タバコの煙は、周囲にいる⼈の健康にも悪影響を与えます。
受動喫煙防⽌には、店内を全⾯禁煙とする⽅法や、店内の喫煙場所と禁煙場所を分割(分煙)する⽅法、喫煙が可能な時間帯を決めておく⽅法(時間帯分煙)などがあります。
⼤阪府は健康増進法第25条に基づき、最も効果的である店内全⾯禁煙を推進しています。
また、未成年者の喫煙は法律で禁⽌されています。
店内に未成年者の喫煙防⽌の掲⽰物を貼る、タバコの販売にあたっては年齢確認するなど、未成年者の喫煙防⽌に取り組まなければなりません。
ポイント
■ 店内の禁煙対策や喫煙場所の指定による分煙対策を実施している
■ 未成年者へタバコを販売しないための取り組みを実施している
例)店内掲⽰、年齢確認など
知事表彰や、市⻑表彰など⾷品衛⽣にかかる表彰や認証は、営業者と従業員が、⾷の安全安⼼に積極的に取り組んできた成果です。
ポイント
■ その施設が受けている⾷品衛⽣にかかる認証や表彰の証書等を提⽰できる
⽕災や地震などの災害や事故が発⽣した時でも、お客様や従業員の⾝の安全を確保できるよう、万が⼀に備えて訓練しておかなければなりません。
ポイント
■ 避難誘導の⽅法など具体的内容を決めている
■ 避難誘導の⽅法の理解、⾮常⼝や消⽕器の場所を理解している
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
ここまで本文です。