※ mumu は必須項目です。
※ 記録 は記録又は書類の作成が必要な項目です。
※ ◎ はHACCPの考え方を取り入れた項目です。
◆◆◆ 製造場内の衛生管理 ◆◆◆
⼿洗いは⾷中毒予防の基本です。⽣の⾁や⿂、汚れたものを触った⼿で製造すると、他の⾷品や器具に菌や汚れを広げてしまう可能性があります。
⼿に付いた汚れや菌をすみやかに落とすためには、殺菌・消毒効果のある⽯けんを⽤い、専⽤の設備で⼿を洗いましょう。
ポイント
■ ⼿洗い専⽤の設備があり、かつ薬⽤⽯けんや業務⽤消毒⽯けん液等、殺菌・消毒効果のある⽯けん液が備え付けられている
消毒⽤アルコールには殺菌効果があり、⼿洗いの後、⼿指に消毒⽤アルコールを使うと⼿洗いの効果が⾼まります。
器具にも使えるため、製造場内に消毒⽤アルコールを備えておきましょう。
ポイント
■ ⼿洗い設備、製造場等に消毒⽤アルコールが備え付けられている
湿った布タオルは雑菌が繁殖しやすく、⼆次汚染の原因となることがあります。
⼿指や器具についた⽔を拭き取るときは、ドライタオルやペーパータオルを使⽤しましょう。
ポイント
■ ドライタオル⼜はペーパータオルがある
■ 布タオルなどを使⽤していない
製造場の床⾯は⽔はけがよく、⽔たまりができにくい構造でなければなりません。
床に⽔たまりがあると、⽔はねにより⾷品を汚染することがあるため、⽔切りや補修を⾏い、⽔たまりができないよう対策を講じましょう。
ポイント
■ 製造場の床⾯及び内壁がコンクリートやステンレス等の耐⽔性構造である
■ 適度な傾斜があり、⽔たまりがない
換気⽤のダクトや照明器具など、天井にある凹凸にはほこりがたまりやすくなっています。
⾷品にほこりが落ちてこないよう、天井部分を清掃し、ほこりがたまらないようにしておきましょう。
ポイント
■ 天井・照明器具等にほこりがたまっていない
製造場の床⾯に⾷品の残渣やほこりが残っていると、不衛⽣なだけでなく衛⽣害⾍の発⽣源にもなります。
⾷品に菌やウイルス、異物をつけないよう、作業が終わったら毎⽇清掃しておきましょう。
ポイント
■ 汚れがたまっていない
⾷品の製造に使⽤する機械器具等に⾷品残渣や焦げ、油などの汚れが残っていると、⾷品に菌やウイルス、異物をつける原因になるため、汚れが残らないように洗浄しなければなりません。
ポイント
■ 始業時、終業時、製造品⽬の変更時など、洗浄するタイミングを決めている
■ 使⽤前の器具が汚れたままで放置されていない
器具等についた⾷品残渣や汚れを落とすために、洗浄⽤のシンクでは常に⼗分な量のお湯が使えるようにしておかなければなりません。
ポイント
■ 器具等の洗浄のため、⼗分なお湯が使える
汚れたダスターで作業台や⾷品の製造に使⽤する機械器具等を拭くと、汚れを拭き取るどころか汚れを広げることになります。
常に清潔なダスターを使えるよう、頻繁に交換しましょう。
ポイント
■ 作業台、器具等⽤途に合わせて使い分けている
■ 作業中も必要に応じて交換し清潔を保てるよう、複数枚ある
⾷品についている菌を増やさないようにするためには、冷蔵庫や冷凍庫で⾷品を低温保管しなければなりません。
毎⽇決まった時間に温度を確認、記録し、冷凍冷蔵庫内の温度の異常にすぐ気付けるようにしておきましょう。
ポイント
■ 確認した温度を点検票に記録している
⽣の⾁や⿂、これらのドリップ(⾁汁)には菌が含まれています。
冷凍冷蔵庫内では原材料と半製品、製品の保管場所を分け、ふた付き容器や密封できる袋を⽤いるなど、菌の汚染を広げないよう保管しなければなりません。
ポイント
■ 原材料と半製品、製品とは場所を分けて保管している
■ ビニール袋やバット等を活⽤し、ドリップ等による汚染を防いでいる
ダンボール等の包材は床や地⾯に直置きされることが多く、汚れを持ち込む原因となります。
また、衛⽣害⾍の温床や異物混⼊の原因にもなるため、ダンボール箱等に⼊れたままの状態で、原材料を冷蔵庫に持ち込まないようにしましょう。
ポイント
■ 冷蔵庫内にダンボール箱や発砲スチロール箱が入っていない(冷蔵倉庫を除く)
⾷材についている菌やウイルス、異物を完成品につけないよう、製造を⾏う場所と包装(⼜は盛付・充填)作業を⾏う場所は区別しましょう。
ポイント
■ 製造や包装作業を⾏う場所が分けられている
例)盛付台や包装台が専⽤に設けられている
専⽤の充填室がある
作業台は汚れても簡単に清掃できるよう、ステンレスのように耐⽔性で清掃しやすい材質のものを選びましょう。
ポイント
■ ステンレス等の作業台がある
常温で⻑期間保存することのできる⾷品は、保管場所や期限などの管理がおろそかになりがちです。
期限切れの⾷品がないかチェックを定期的に⾏うとともに、保管場所の整理整頓を⼼がけましょう。
ポイント
■ 直射⽇光を避け、衛⽣的に保管できる場所を定めている
■ 周辺に昆⾍類の発⽣がない
■ 先⼊れ先出しを⾏いやすくするため、⽇付管理、整理整頓をしている
製造場内が⽚付いていないと、調理器具等の⼀部が⾷品に混⼊してしまう可能性があります。
また、従事者の私物も異物混⼊の原因となります。
製造場内は整理整頓し、製造に関係のないものを持ち込んではいけません。
ポイント
■ 個⼈の荷物やタバコなど、製造に不必要なものが置かれていない
⽣ゴミなどの廃棄物は、衛⽣害⾍の発⽣源となるので、作業中にでたゴミをすぐに捨てることができるよう、廃棄物容器を製造場内に備えておかなければなりません。
ポイント
■ 作業中にでたゴミをすぐに捨てることができる容器がある
添加物の中には、⾷品衛⽣法により使⽤できる量が定められているものがあります。
添加物を適正に使⽤するために、原材料の量と添加物の配合量をあらかじめ決めておき、使⽤する時は正確に計量しなければなりません。
ポイント
■ 添加物のレシピ(原材料と配合量)と計量器がある
⾷中毒や異物混⼊を防ぐためには、製造⼯程の中で「菌をやっつける(例:加熱)」、「菌を増やさない(例:冷却)」、「異物を取り除く(例:⽬視点検)」など、⽋かすことのできない衛⽣管理の注意点を決め、合格ラインとなる基準とその確認⽅法・タイミングを作業担当者全員で共有しなければなりません。
誰が担当しても安全な⾷品を作ることができるように考えて、設定しましょう。
ポイント
■ 衛⽣管理の注意点、管理のための基準、確認するタイミング、⽅法を決めて資料を作成し、作業担当者全員で共有している
例)ミンチカツの製造
衛⽣管理の注意点:ミンチカツの中⼼まで⼗分に⽕が通るように揚げる
管理のための基準:フライヤーの油温が160℃以上、揚げる時間が5 分以上
確認のタイミング:冷凍のミンチカツをフライヤーに投⼊する時と油から引き上げる時
確認⽅法:フライヤーの油温を確認し、時計を⾒る
⽇々の作業の中で、決めたルール通りに確認した結果を記録に残すことで、「点検のし忘れがないか」、「基準に達しているか」、「点検が確実にできているか」を振り返ることができます。
そのためには、点検結果を記録しておかなければなりません。
ポイント
■ 注意点において、衛⽣管理に関連する項⽬(⾷品の温度、冷蔵庫や冷凍庫の温度など)が基準を満たしていることを確認し、その結果を書⾯⼜はデータで記録している
◆◆◆ 従事者その他の衛生管理 ◆◆◆
⼤阪府⾷品衛⽣法施⾏条例により定められているとおり、営業許可証及び⾷品衛⽣責任者の⽒名は施設内の⾒やすい場所に掲⽰しなければなりません。
ポイント
■ 製造施設で販売もしている場合は、店内に掲⽰している(それ以外は事務所内でも可)
掃除⽤具は、必要な時にいつでも使えるよう整理整頓した状態で、場所を決めて保管しておきましょう。
ポイント
■ 保管場所を決めている
■ 掃除⽤具を整理整頓して保管している
製品の保管や販売を⾏う場所に汚れやほこりがあると、不衛⽣なだけでなく⾷品への異物混⼊の原因となります。
製造場だけでなく、製品の保管スペースや販売スペースも毎⽇清掃しましょう。
ポイント
■ 汚れがたまっていない
廃棄物を放置すると、悪臭、カラスやネズミが発⽣する原因となります。
屋外で廃棄物を保管する場合は、周辺に悪影響を及ぼさないように場所を決め、衛⽣的に保管しなければなりません。
ポイント
■ 廃棄物の保管場所が定められている
■ 専⽤容器に⼊れるなどし、汚臭や汚液がもれないよう保管している
ふん便には、さまざまな菌やウイルスが含まれています。
特にノロウイルスはふん便から周囲に⾶び散りやすく、トイレで汚染が広がる可能性があります。
製造場に菌やウイルスを持ち込まないようにするためにも、トイレは毎⽇清掃し、清潔にしておかなければなりません。
共⽤トイレで清掃を委託している場合は、清掃業者の記録を確保しておきましょう。
ポイント
■ 1 ⽇1 回以上清掃し、その結果を記録している(営業⽇のみ)
施設を衛⽣的に保つためには、ネズミや衛⽣害⾍の駆除も必要です。
ネズミが侵⼊しやすい場所や、衛⽣害⾍が発⽣しやすい場所を調べる、トラップを設置する、夏場は駆除の回数を増やすなど、必要に応じてそ族昆⾍の駆除を⾏わなければなりません。
ポイント
■ トラップ等の設置など、そ族昆⾍の駆除対策を実施し、記録している
■ 業者委託している場合は、その実施記録を保管している
製造場内の喫煙は、タバコや灰が⾷品に混⼊する原因となります。
製造場は禁煙にしなければなりません。
ポイント
■ 製造場内に灰⽫や吸殻がない
■ 従事者がそのルールを認識し、守っている
納⼊業者が原材料を納⼊する際、冷蔵庫や収納庫等へ速やかに納めなければ、原材料の温度上昇や異物が混⼊する原因となります。
原材料の納⼊時には従事者が⽴ち会うか、冷蔵倉庫など衛⽣的に保管できる場所へ納⼊させるようにしましょう。
ポイント
■ 原材料の納⼊時の管理ルールが決められている
例)仕⼊れに⾏く場合は、⽴ち会いと同等とする
管理できる場所(⼀般⼈が⾃由に⼊ることのできない場所)に納品させている
安全な製品を作るために、まずは納⼊する原材料の安全性を確認することが重要です。
原材料の納⼊時には、納⼊品の品質(外観、温度帯など)・鮮度・期限表⽰・異物混⼊等の確認を⾏い、記録しておきましょう。
ポイント
■ 品質・鮮度・期限表⽰・異物混⼊等の確認を⾏い、その結果を記録している(納品伝票や仕⼊票への記⼊も可)
製品の期限は、⾷品の安全性を確保するための重要な情報です。
⾷品の特性等に応じて、保存試験や官能検査(⾊・味・においなど)の結果に基づき、科学的かつ合理的に期限を設定し、表⽰しなければなりません。
また、包装されていない⾷品(量り売り等)についても、お客様が期限を分かるようにしておくことが期待されます。
ポイント
■ 製品に期限が表⽰されており、期限の根拠を⽰す資料(保存試験の結果等)を備えている
ポイント
■ 製品表⽰や店内掲⽰などで期限をお客様にわかるようになっており、期限設定の根拠も有している(根拠は⼝頭説明でも可)
例)「本⽇中にお召し上がりください」などを商品陳列スペースやレジ横などに掲⽰している
安全な製品をお客様に提供するため、製造時の衛⽣管理が適切にできているかを、官能検査(⾊・⾵味・においなど)や細菌検査を⾃主的に⾏い、確認しましょう。
ポイント
■ 官能検査(例:⾵味異常、包装からの漏れ、異物混⼊などがないか確認)や細菌検査などの実施状況、結果を記録している
製品に原材料の産地を表⽰している場合は、仕⼊れた⾷材の産地に誤りがないかを確認し、記録しておきましょう。
また、産地偽装などの情報にも注⽬し、扱っている原材料が該当していないか確認しておきましょう。
ポイント
■ 産地の確認を⾏っている
■ 記録票がある(納品伝票や仕⼊票への記⼊も可)
■ 施設毎に確認していない場合は、本部等で⼀括して確認している
原材料の保管中に期限切れにならないよう、先⼊れ・先出しを徹底し、在庫している原材料の期限を定期的に確認しましょう。
また、使⽤時にも期限表⽰を確認しましょう。
ポイント
■ 保管品に期限切れの原材料が無い
⾷品の期限表⽰は未開封の状態を前提としています。
開封後はなるべく早めに使い切るためにも、開封⽇とともに使⽤期限を記載するなどして、従事者に周知しておきましょう。
ポイント
■ 商品に開封⽇の記載を⾏うなどして開封⽇がわかるようにしている
■ ⼀定の使⽤期限を定めて使⽤し、従事者がそのルールを把握している
従事者からの菌・ウイルスの汚染、異物の混⼊を防ぐため、作業開始前には健康状態と頭髪、⽖などの⾝だしなみをチェックし、その結果を記録しておかなければなりません。
ポイント
■ 健康チェック表を作成し、⾃主点検を⾏った結果を記録している
お客様に安全な⾷品を提供するためには、まず従事者が健康であることが重要です。
体調の確認、健康維持のためにも定期的な健康診断を受けましょう。
ポイント
■ 健康診断(市町村主催のものでもよい)を受けている
作業着に付いた⾷品残渣などの汚れは、菌・ウイルスの汚染や異物混⼊の原因となるため、いつでも清潔な作業着を着⽤できる状態にしておかなければなりません。
ポイント
■ 従事者が着⽤している作業着に汚れ等がなく、清潔である
■ 交換できるよう、洗濯された作業着が複数枚ある
⾵邪等で体調が悪ければマスクを、また⼿に傷等があれば⼿袋を着⽤できるよう、マスク、手袋を備えておきましょう。
ポイント
■ マスク、⼿袋を使えるように備えている
「作業の始まりは⼿洗いから」と⾔われるほど、⼿洗いは⾷中毒予防においてとても重要です。
従事者が正しく⼿洗いを⾏うためには、その⽬的と⼿順を全員に周知し、同じ⽅法で⾏うようにしなければなりません。
ポイント
■ ⼿洗いの⽅法について衛⽣教育を⾏っている
■ ⼿洗い場所に⼿順を⽰した紙を掲⽰するなど、従事者に周知している
⾷中毒菌などを⾷品につけないために、従事者は作業開始前、盛付・包装前、トイレ後などには必ず⼿指を洗い、消毒しなければなりません。
⼿洗いのタイミングについてもルールを決めて、従事者全員がルールを守れるようにしなければなりません。
ポイント
■ ⼿洗いのタイミングや⼿順についてルールを決めている
⾷中毒予防のためには⾷品衛⽣に関する正しい知識が⽋かせません。
そのため、従事者に対し、年1 回以上の衛⽣教育を実施し、実施した記録を残しておきましょう。
ポイント
■ 衛⽣教育の実施結果を記録している
例)実施日:平成○○年○○⽉○○⽇ 受講者名:アルバイト○○ 内容:⾷中毒予防の3原則について
⾷中毒予防のためには器具等の洗浄・殺菌を⾏い、菌やウイルスをつけないようにすることが重要です。
洗浄の⼿順などのルールを決めて従事者に周知し、誰が担当しても確実に洗浄・殺菌できるようにしなければなりません。
また、決めた内容は⼿順書やポスターにして、いつでも確認できるようにしておきましょう。
ポイント
■ ルールを決め、ノートなどに書き留めたうえで、従事者全員がいつでも確認できるようにしている
例)1.⽔道⽔で3回⽔洗いする
2.スポンジタワシに中性洗剤または弱アルカリ性洗剤をつけてよくこする
3.⽔道⽔でよく洗剤を洗い流す
4.よく乾燥させる
5.殺菌灯のついた保管庫で保管する
⾷中毒予防のためには、菌やウイルスが増えないよう、決められた保管温度や期限を守って原材料等を保管することが重要です。
原材料等の保管のルールを決めて従事者に周知し、誰でも原材料の取扱い⽅法を守れるようにしなければなりません。
また、決めた内容は⼿順書やポスターにして、いつでも確認できるようにしておきましょう。
ポイント
■ ルールを決め、ノートなどに書き留めたうえで、従事者全員がいつでも確認できるようにしている
例)1.衛⽣害⾍、異物混⼊、腐敗、異臭等がないか確認する
2.専⽤の清潔な容器に⼊れ替え、⾷⾁類は10℃以下、⿂介類については5℃以下で保管する(冷凍で保存するときは-15℃以下で保存する)
3.専⽤のまな板、包丁を使⽤し、速やかに調理する
記録は⾷品を安全に作ったことの証明になるとともに、これまでやってきた衛⽣管理の実施状況や体制を⾒直すための貴重な資料となります。
保管期限を決めて、必要なときにいつでも確認できるよう管理しなければなりません。
例)衛⽣管理の注意点の確認記録(⼜は作業⽇報):6か⽉
冷凍冷蔵庫の温度点検記録:1年
健康チェックの記録:1年
製品検査の記録:消費または賞味期限+α
ポイント
■ 記録類(「記録・書類」の欄に○がついているもの)の保管期限を決め、整理して保管している
せっかく記録していても、ただ○をつけているだけであったり、異常があったときに改善した内容や経過を何も記録していないと、管理状態を正確に振り返ることはできません。
正しく記録できているか、記録内容に不備がないかを定期的に確認しなければなりません。
ポイント
■ 記録類に、記⼊者以外の確認者のサインもしくは押印がある(従事者が複数名いる場合)
■ 記録類に、記⼊時と記録確認時両⽅のサインもしくは押印がある(記録類の記入者と確認者が同一人物である場合)
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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