大阪版食の安全安心認証制度


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更新日:2024年3月28日

新着情報

令和6年4月1日から、認証制度(認証要件、認証基準表等)の一部を改正し、新たな基準等での運用をスタートします。

(主な改正内容)

認証要件の改正

(改正後)必須項目の全てに適合 かつ 選択項目の10項目以上に適合
(改正前)必須項目の全てに適合 かつ 全項目(70項目)の8割以上に適合

認証基準表(自主点検評価表)の改正

改正後の詳細は、認証基準表及び認証取得解説書をご参照ください。
認証基準(令和6年4月以降)

認証の取消要件の見直し

認証の取消しの対象となる事項に、認証取得後の1年経過毎の自主点検状況の報告がされないときを追加しました。 

主な改正内容の説明動画

【準備中です。しばらくお待ちください。】
 

大阪版食の安全安心認証制度とは

食の安全安心に積極的に取り組んでいる飲食店や食品製造施設、販売店を認証する制度です!

・事業者の積極的な取り組みを評価し、一定水準以上にある施設を認証します。
・府が指定した第三者機関が審査を行い、3年間(更新時から5年間)の認証が取得できます。
・認証基準には衛生管理だけでなく、コンプライアンス・危機管理の項目も含まれます。

認証取得のメリット

・認証基準の項目が具体的な取り組み内容となっており、誰でも理解できます。
・従業員一人一人が認証基準に取り組むことで、お店全体の衛生管理の水準が向上します。
・内部点検と認証機関による外部点検のダブルチェックにより、施設の弱点を見つけ、改善できます。
・認証マークの掲示や府ホームページ等での認証施設の公表により、消費者に伝わりにくい事業者の食の安全安心への取り組みをアピールできます。

 認証マーク
               大阪版食の安全安心認証マーク

認証の対象業種

大阪版食の安全安心認証制度の認証基準は、次の3業種ごとに設定されています。
 (ただし、いずれも露店、自動車及び自動販売機による営業は除きます。)

  (1)食品を飲食させる営業(調理業)
    
例)食堂、レストラン、喫茶店、給食施設 等

  (2)食品を製造する営業
    
例)菓子・乳製品・食肉製品・漬物等を製造する施設 等

  (3)食品を販売する営業(但し、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る。)
    
例)食肉又は魚介類を販売する施設、スーパーマーケット 等

認証までの流れ 

 【食品事業者】
       ○ 認証基準表に沿って自主点検を行います。 (認証基準表の詳細についてはこちら )

       ○ 必須項目の全て、かつ、選択項目の10項目以上ができていれば、認証機関に申請できます。
        
        ▼ 申請 (認証申請書 [Wordファイル/21KB]   / 認証申請書 [PDFファイル/35KB] )
        ▼
 【認証機関】 大阪府が指定した法人 (認証機関の詳細についてはこちら )
        
         書類審査
         施設の実地審査
        ▼ 
 ★ 認証基準表の「必須項目の全て」かつ「選択項目の10項目以上」に適合していれば 認証決定 ★
     ○ 認証書が交付されます。
     ○ 認証マークの使用が認められます。 (認証マークの使用基準についてはこちら
     ○ 大阪府ホームページや大阪府食の安全安心メールマガジンで認証施設として紹介されます。

 ■認証の有効期間は初回3年間で、更新は5年間になります。更新時には、認証機関が改めて書類審査・実地審査を行います。
  認証取得から1年経過毎に、再度自主点検を実施し、その結果を認証機関に報告する必要があります。

※ 申請手数料や申請方法は認証機関によって異なりますので、認証機関にお問い合わせください。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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