大阪府では平成20年4月1日から、「大阪府食の安全安心推進条例」に基づく「自主回収報告制度」がスタートしました。
3. 自主回収報告制度の概要
制度の概要/「自主回収」とは/報告対象となる食品等の範囲
「特定事業者」とは/報告が義務付けられる回収事由
様式第1号 着手報告書 [Wordファイル/43KB] 様式第2号 終了報告書 [Wordファイル/46KB]
「自主回収報告制度」は「大阪府食の安全安心推進条例(以下「条例」といいます。)」に基づく制度です。
事業者が自主的に違反食品等の回収を行うことを保健所に報告させ、その回収情報を府が府民に提供することにより、 府民と事業者との信頼感がより高まることを期待しています。
情報提供範囲が拡大されることにより、製品の回収が促進されます。
府民と事業者の信頼感がより高まることが期待されます。
食品に関わる回収情報が一目で分かります。
回収終了まで、大阪府のホームページに掲載されます。
本制度では、事業者が行う食品等の自主回収のうち、食品衛生法、食品表示法違反又はその疑いがある製品を自主回収する場合に、 その内容を府に報告することを義務づけ、府は報告された情報を府のホームページで公表します。
また、回収終了時にもその旨を報告していただくことにより、回収された食品等が再び府民の手に渡ることがないよう、 行政が確認することとしています。
なお、従来から大阪府では食品関係事業者が食品等の自主回収を行う場合、保健所への相談を勧奨してきましたが、 この点は今後も変わることはありません。
(※2)「特定事業者」とは
(※3)報告が義務付けられる回収事由
(→自主回収報告制度:条例第20条・第21条)
自主回収報告制度における「自主回収」とは、事業者が生産、製造、輸入、加工又は販売した食品等について、 事業者が自ら食品衛生法又は食品表示法に違反する(又は違反する疑いがある)ことに気づき、自らの判断で回収を決定、実施することを指します。 したがって、法令に基づく命令等を受けての回収は本制度に含まれません。
なお、本制度は自主回収の報告を義務付けるもので、自主回収そのものを義務づける制度ではありませんが、 自主回収が必要な事態が発生したら、まずは保健所へご一報ください。
本制度で報告を求める自主回収の対象となるもの(以下「食品等」といいます)は下表に掲げるとおりです。
食品等に含まれるもの | 例 |
食品 | すべての飲食物(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する医薬品及び医薬部外品を除く) |
食品添加物 (食品衛生法第4条第2項の規定) | 「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」 例:保存料、発色剤、甘味料等 |
器具 (食品衛生法第4条第4項の規定) | 「飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物」 例:食器、箸、スプーン、食品製造に使用する機械等 |
食品の容器包装 (食品衛生法第4条第5項の規定) | 「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの」 例:びん、缶、樹脂パック、袋等 |
(→特定事業者の定義:条例第2条第6項、施行規則第3条)
自主回収報告制度では、条例に定める自主回収の報告義務のある事業者を「特定事業者」と規定しています。
(1)食品等の製造者、輸入者、加工者及びその団体
(2)製造者の製造所固有記号に係る販売者
(3)商品に自社(自店)名を冠する(プライベートブランド商品)販売者
(4)農林水産物の生産者及びその団体
上の(1)から(4)のいずれかに当てはまり、かつ、府内に事業所または事務所を有するものをいいます。
次のように、特定事業者であっても、その業態により、報告をしなくてよい場合があります。
▼適用しない業態(→条例第20条第2項)
自ら生産し、または輸入した食品等を、卸売を行うことなく、その施設又は場所において対面販売等により直接府民に販売する事業者。
→ 報告不要の理由:販売先が比較的限定されており、店頭告知等で十分な情報提供ができるため。
例: 施設内で製造・加工した食品等をその施設の店頭のみで販売する場合
自身が輸入した食品等を自身の店舗のみで販売する場合 等
本制度で報告を義務づけている自主回収の事由は以下のような場合です。
◇食品衛生法又は食品表示基準の規定に違反し、又は違反する疑いがある食品等の自主回収
(規則で定める事由以外の表示違反を除く:→施行規則第4条)
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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