大阪府では食品衛生法第69条の規定に基づき、食品衛生法違反等の情報を公表しています。
また、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例違反者に対する行政処分等についても公表しています。
ホームページでの掲載期間は公表年月日から概ね1年間です。
(掲載から原則2週間を経過した情報は、内容の一部を削除しています。)
【食品衛生法第69条】
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
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