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食品表示に関するお知らせ
食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。万が一事故が生じた場合には、その責任の追及や製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりになります。
トピックス
食品表示基準が一部改正されました!(令和7年3月28日施行)
令和7年3月28日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布されました。
食品添加物に係る表示について
一般用加工食品の横断的義務表示における添加物の免除規定のうち、栄養強化の目的で使用されるものに関する記述が削除されました。
今後は、栄養強化の目的で使用した添加物は表示が必要になります。(経過措置:令和12年3月31日まで)
なお、加工助剤※1及びキャリーオーバー※2に該当する添加物は、引き続き表示を省略することができます。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)
※1 加工助剤とは、食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいいます。
※2 キャリーオーバーとは、食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいいます。
栄養成分表示について
①「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書(厚生労働省)を踏まえた栄養素等表示基準値の改正、②推奨表示事項である「食物繊維」の許容差の範囲の改正及び0と表示することができる量の規定の追加並びに③ビタミンB群の測定及び算出方法の追加がありました。(①の経過措置:令和10年3月31日まで)
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)
個別品目ごとの表示について
「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」における検討の結果を踏まえ、個別品目ごとの表示ルールが改正されました。(経過措置:令和12年3月31日まで)
ただし、調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類及び冷凍めん類に限る。)に関する規定は令和8年4月1日施行。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)
機能性表示食品の表示が変わりました!(令和6年9月1日施行)
令和6年8月23日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布され、機能性表示食品の表示は、「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、また、摂取する上での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載する等、表示方法や表示位置などの方式等が見直されました。(経過措置:令和8年8月31日まで)
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)
くるみの食物アレルギー表示が義務化されました!
令和5年3月9日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布され、食物アレルギーの義務表示対象品目に「くるみ」が追加されました。これにより、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)は、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:食物アレルギー表示に関する情報(外部サイトへリンク)
食物アレルギー表示「特定原材料に準ずるもの」の品目が変更されました!
令和6年3月28日、「食品表示基準について」の一部が改正され、「マカダミアナッツ」が特定原材料に準ずるものに追加され、「まつたけ」が特定原材料に準ずるものから削除されました。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:食物アレルギー表示に関する情報(外部サイトへリンク)
食品の表示制度について
食品の自主回収(リコール)届出制度について
食品表示法第10条の2に基づく食品の自主回収の届出についてはこちらをご覧ください。
→食品等の自主回収(リコール)報告制度について
食品表示法に基づく食品表示の適正化に向けた取り組み
食品表示指導員の巡回点検について
大阪府食品表示指導員が府内の食品販売店を巡回点検(食品表示が適正になされているかの確認)しています。
詳細は適正表示率の推移をご覧ください。
精米のDNA分析による品種判別調査について
大阪府では、消費者自らによる品質の判断が難しい精米について、府内で販売されている袋詰精米の表示内容の真正性を確認するため、店頭買上によるDNA品種判別調査を行っています。表示品種以外の混入が確認された事業者に対しては、立入調査を実施して混入の原因を特定し、改善指導等の必要な対応を行いました。
調査対象:袋詰単一銘柄精米
調査年度 |
令和6年 |
令和5年 |
令和4年 |
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調査点数 |
17 |
20 |
20 |
うち異品種混入を確認した点数 |
0 |
0 |
1 |
食品表示に関するお問合せ先について
食品表示に関するお問合せ先は大阪府内食品表示相談窓口一覧をご確認ください。
関係資料(消費者庁作成)
消費者庁ホームページ「パンフレット」(外部サイトへリンク)からご確認ください。
【事業者向け】早わかり食品表示ガイド
【消費者向け】知っておきたい食品の表示
消費者向け学習コーナー
食品表示について楽しく学んでみたい方は食品表示を学んでみようをご確認ください。