電子申請手続きについて

更新日:2023年12月13日

                  食の安全推進課が扱う電子申請手続きについて

○ 電子府政に向けた取り組みの一環として、食の安全推進課が扱う許認可の届出・申請の一部についてインターネットを利用した電子申請ができるようになりました。

○ 電子申請される方は、手続ごとの「届出の種類を」クリックしてください。

電子申請のできる手続届出の種類備考
食品営業許可
(令和3年5月31日以前に許可取得された方)

(旧)食品営業許可の合併による地位承継の届出
(旧)食品営業許可の分割による地位承継の届出
(旧)食品営業許可の相続による地位承継の届出
(旧)食品営業許可の譲渡による地位承継の届出
(旧)食品営業許可の廃止等の届出
(旧)食品営業許可申請事項の変更の届出
 ((旧)食品営業許可証書換え交付申請を含む)
(旧)食品衛生管理者の変更の届出
(旧)食品衛生責任者の設置又は変更の届出
(旧)食品営業許可証の再交付の申請
(旧)生食用食肉取扱者の変更の届出

合併による許可営業者の地位を承継したとき
分割による許可営業者の地位を承継したとき
相続による許可営業者の地位を承継したとき
譲渡による許可営業者の地位を承継したとき
営業を廃止したとき
許可内容に変更が生じたとき
 (許可証の記載事項に変更が生じたときを含む)
食品衛生管理者の変更が生じたとき
食品衛生責任者の変更が生じたとき
許可証を破損・汚損、又は紛失したとき
生食用食肉取扱者の変更が生じたとき
食品営業許可又は営業届出
(令和3年6月1日以降に許可取得又は届出された方)
(新)食品営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出
 ((新)食品営業許可証書換え交付申請を含む)
(新)食品営業許可又は営業届出施設の地位承継の届出
(新)食品営業許可又は営業届出施設の廃業の届出
(新)食品営業許可証の再交付の申請
(新)ふぐ処理者の変更の届出
(新)生食用食肉取扱者の変更の届出
許可又は届出内容に変更が生じたとき
 (許可証の記載事項に変更が生じたときを含む)
法人の合併又は分割、相続、譲渡により営業者の地位を承継したとき
営業を廃止したとき
許可証を破損・汚損、又は紛失したとき
ふぐ処理者の変更が生じたとき
生食用食肉取扱者の変更が生じたとき
食鳥処理事業許可食鳥処理事業の確認規定の廃止の届出
食鳥処理事業の確認状況の報告
食鳥処理事業の休廃止等の届出
食鳥処理事業の変更の届出
食鳥処理事業許可証(確認規定認定証)の再交付の申請
届出食肉販売業者の届出

認定小規模食鳥処理業者から知事の検査を受けなければならないとき
処理の確認をした食鳥の状況を報告するとき
食鳥処理事業の休廃止又は休止後に再開したとき
食鳥処理事業の軽微な設備変更や処理場の名称等の変更が生じたとき
食鳥処理事業許可証又は確認規定認定証を破損・汚損、又は紛失したとき
食鳥業者から食鳥と体を譲り受け、認定小規模食鳥処理業者に譲り渡すとき

ふぐ処理業許可
(令和3年5月31日以前に旧ふぐ条例に基づく許可取得された方)
(旧)ふぐ処理業の承継(相続・合併・分割)の届出
(旧)ふぐ処理業の廃業等の届出
(旧)ふぐ処理業許可証の再交付申請
(旧)ふぐ処理業変更の届出
(旧)ふぐ処理登録者変更の届出
法人の合併又は分割、個人事業者の相続により営業者の地位を承継したとき
ふぐ処理業を廃業等したとき
ふぐ処理業許可証を破損・汚損又は紛失したとき
ふぐ処理業変更の申請事項に変更が生じたとき
ふぐ処理業許可施設のふぐ処理登録者に変更が生じたとき

電子申請のできる手続
(手数料を伴うものを含む)

届出の種類備考

ふぐ処理登録者

ふぐ処理登録者登録申請


ふぐ処理登録者証再交付申請
ふぐ処理登録者氏名変更届及び書換交付申請
ふぐ処理登録者死亡等届出書
ふぐ処理登録者登録取消申請

対象(1)大阪府ふぐ処理試験合格者
   (2)上記と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
    (※他府県で免許を取得された方は、別途お問い合わせください。)
ふぐ処理登録者証を破損・汚損、又は紛失したとき。
婚姻等により氏名に変更が生じたとき。
ふぐ処理登録者が死亡したとき、又は失踪の宣告を受けたとき。
ふぐ処理登録者が登録の取消しを希望するとき。

 
 

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このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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