<申請いただいた皆様へのお願い>
協力金を速やかに支給できるよう審査を進めていますが、一時期に多くのお申し込みをいただいたことから、時間を要しております。 皆様には、大変お待たせしまして誠に申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。
なお、書類の不備や、申請内容で確認したい点がある場合は、協力金事務局からメールや郵便、電話で連絡させていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。
営業時間短縮要請期間 | 申請受付件数 | 支給件数 | 支給率 |
---|---|---|---|
第1期(令和3年1月14日から令和3年2月7日) | 約56,000件 | 約20,000件 | 約37% |
第2期(令和3年2月8日から令和3年2月28日) | 約52,000件 | 約4,000件 | 現在、受付中 |
第3期(令和3年3月1日から令和3年4月4日) | 約17,000件 | − | 現在、受付中 |
•オンラインにて申請いただいた方には、メールにて審査の手続き完了をお知らせします。
4月8日 募集要項を公表しました。
4月8日 申請受付を開始しました。
令和3年3月1日から4月4日の35日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。
大阪府営業時間短縮協力金 第1期(令和3年1月14日から2月7日)についてはこちらからご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金 第2期(令和3年2月8日から2月28日)についてはこちらからご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金(第3期)の申請に必要な様式等についてはこちらからダウンロードしてください。
よくあるお問い合わせはこちらからご確認ください。
協力金の支給対象者は、以下の(1)から(5)の全てを満たす事業者※1です。
※1 対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。
※2 本社が大阪市外にある場合も対象となります。
※3 開店日とは、その店舗において初めて営業実態がある※7日のことをいいます。開店準備でとどまっており、実際に開店していない場合は対象になりません。
※4 3月1日から3月21日まで要請を遵守し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合、3月21日までの期間は支給対象となります。ただし、3月22日から4月4日までの期間は要請を遵守していないため、この期間の協力金は支給されません。
※5 ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年4月4日まで(4月3日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで、3月21日まで要請を遵守し3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は3月21日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。また、令和3年3月1日から4月4日(3月21日まで要請を遵守し3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は3月21日)までの全ての期間休業をしていた場合は、本協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は4月5日(3月21日まで要請を遵守し3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は3月22日)以降の閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
※6 有効期間が令和3年3月1日から(4月4日までに開店した場合は、開店日から)4月4日まで(4月3日までに閉店した場合は閉店日まで、3月21日まで要請を遵守し3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は3月21日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。
※7 営業実態があるとは、営業している状態にあることを言い、休業している場合も含みます。休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する店舗に限ります)。
※8 令和3年3月2日から4月4日までに開店した場合は、営業実態を確認するために、電話による確認のほか現地調査を行うことがあります。
詳しくは募集要項をご確認ください。
フローチャート 4月3日以前に閉店した事業者向けページはこちら
フローチャート 3月2日以降に開店した事業者向けページはこちら
原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。
申請にあたって、上記の募集要項及びフローチャートをご確認の上、お間違いのないようお願いいたします。
令和3年4月8日(木曜日)から5月27日(木曜日)まで
※郵送申請の場合は、当日消印有効。(令和3年4月7日以前又は5月28日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。)
※令和3年3月2日から4月4日までの間に開店した場合で、「開店日から1か月の営業実態を証する書類(売上帳簿、仕入伝票等及び領収書・納品書等)」や「通常の営業時間が分かる資料」を申請期限日(5月27日)までに提出できない場合は、開店日から2か月以内に当該書類を提出してください。この場合であっても、その他の書類については必ず申請期限日(5月27日)までに提出が必要ですのでご注意ください。
例)令和3年3月29日に開店した店舗で5月27日までに領収書の提出が出来ない場合は、領収書以外の申請に必要な書類は5月27日までに提出し、領収書については、開店日から2か月(令和3年5月29日)以内に追加の提出が必要です。
各様式は下記、リンク先よりダウンロードしてご利用ください。
大阪府営業時間短縮協力金(第3期)の申請に必要な様式等についてはこちら
募集要項(第3期、申請書等様式を含む)の配架場所については、下記リンク先よりご確認ください。
配架場所一覧(4月15日9時時点) [PDFファイル/111KB]
※各配架場所において、本協力金に関するお問い合わせ等には対応しておりません。
お問い合わせは「大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター」へお願いいたします。
※配架部数には限りがありますので、ご了承ください。
電話番号:06-6210-9525(平日・土曜日午前9時から午後6時、日曜日及び祝日を除く。)
※「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」及び「大阪府休業要請外支援金」の受付番号については、
こちらのコールセンターにお問い合わせください。
※「第1期営業時間短縮協力金」または「第2期営業時間短縮協力金」の受付番号について、オンライン申請された場合は
マイページからご確認ください。 また、紙申請の場合は、「申込番号不明」とご記入ください。
※お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
※なお、大阪府営業時間短縮協力金に関するお問合せは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問合せが難しい方は、ファクシミリでお問合せください。
ファクシミリ:06-6210-9481
【大阪市上乗せ協力金に関すること】
電話番号:06-6655-0711 / 06-6655-0820 / 06-6654-3553 (平日・土曜日午前9時から午後5時30分、日曜日及び祝日を除く。)
詳細は大阪府ホームページ大阪府新型コロナウイルス対策本部会議をご覧ください。
まん延防止等重点措置コールセンター:06-7178-1398(平日午前9時30分から午後5時30分、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
緊急事態措置に関するお問合せ(FAQ)を掲載しております。お問合せの前にご確認ください。
FAQはこちら
大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせについては、こちらのページをご確認ください。
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 企画調整グループ
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