<申請いただいた皆様へのお願い>
協力金を速やかに支給できるよう審査を進めていますが、一時期に多くのお申し込みをいただいたことから、時間を要しております。 皆様には、大変お待たせしまして誠に申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。
なお、書類の不備や、申請内容で確認したい点がある場合は、協力金事務局からメールや郵便、電話で連絡させていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。
営業時間短縮要請期間 | 申請受付件数 | 支給件数 | 支給率 |
---|---|---|---|
第1期(令和3年1月14日から令和3年2月7日) | 約56,000件 | 約20,000件 | 約37% |
第2期(令和3年2月8日から令和3年2月28日) | 約52,000件 | 約4,000件 | 現在、受付中 |
第3期(令和3年3月1日から令和3年4月4日) | 約17,000件 | − | 現在、受付中 |
•オンラインにて申請いただいた方には、メールにて審査の手続き完了をお知らせします。
4月16日 第1期の再申請受付及び第2期の申請期間延長について発表しました。
3月8日 申請受付を開始しました。
3月1日 募集要項を公表しました。
緊急事態宣言が延長されたことに伴い、令和3年2月8日から2月28日の21日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。
大阪府営業時間短縮協力金 第1期(令和3年1月14日から2月7日)についてはこちらからご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金(第2期)のご案内はこちらからご確認ください。
募集要項(第2期)はこちら
大阪府営業時間短縮協力金(第2期)の申請に必要な様式等についてはこちらからダウンロードしてください。
よくあるお問い合わせはこちらからご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金支給規則はこちらをご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金支給規則の一部を改正する規則はこちらをご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金要綱はこちらをご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金要綱(様式)はこちらをご確認ください。
協力金の支給対象者は、以下の1から5の全てを満たす事業者※1です。
※1 対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。
※2 本社が大阪府外にある場合も対象となります。
※3 開店日とは、その店舗において初めて営業実態がある日のことをいいます。営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する店舗に限ります)。
※4 ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月28日まで(2月27日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。また、令和3年2月8日から2月28日までの全ての期間休業をしていた場合は、本協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は3月1日以降の閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
※5 有効期間が令和3年2月8日から(2月28日までに開店した場合は、開店日から)2月28日まで(2月27日までに閉店した場合は、閉店日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。
※6 令和3年2月9日から2月28日までに開店した場合は、営業実態を確認するために、電話による確認のほか現地調査を行うことがあります。
その他 注意事項
本協力金を申請された事業者は、営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者として、申請店舗名称(店舗名又は屋号)・所在地(市町村名及び行政区まで)を大阪府ホームページ上にご紹介させていただきます。
ご協力をお申し出いただきました施設の一覧はこちら (順次公開させていただきます。)
協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。
詳しくは、募集要項をご確認ください。
フローチャート 2月27日以前に閉店した事業者向けページはこちら
フローチャート 2月9日以降に開店した事業者向けページはこちら
原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。
申請にあたって、上記の募集要項及びフローチャートをご確認の上、お間違いのないようお願いいたします。
大阪府営業時間短縮協力金申請システムの入力の解説はこちら をご確認ください。
郵送での申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。
申請期間を延長します。
延長後:令和3年3月8日(月曜日)から5月14日(金曜日)まで
※申請期間を4月19日(月曜日)までとしておりましたが、この度申請期間を延長します。
※郵送申請の場合は、当日消印有効。(令和3年3月7日以前又は5月15日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。
募集要項(第2期、申請書等様式を含む)の配架場所については、下記リンク先よりご確認ください。
配架場所一覧(3月19日9時時点) [PDFファイル/223KB]
※各配架場所において、本協力金に関するお問い合わせ等には対応しておりません。
お問い合わせは「大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター」へお願いいたします。
※配架部数には限りがありますので、ご了承ください。
営業時間短縮協力金は、課税対象となりますので、その他の収入と合わせて申告が必要です。
詳細については、所轄の税務署までお問い合わせください。
電話番号:06-6210-9525(平日・土曜日午前9時から午後6時、日曜日及び祝日を除く。)
※「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」及び「大阪府休業要請外支援金」の受付番号については、
こちらのコールセンターにお問い合わせください。
※「第1期営業時間短縮協力金」の受付番号について、オンライン申請された場合はマイページからご確認ください。
また、紙申請の場合は、「第1期申込番号不明」とご記載ください。
※お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
※なお、大阪府営業時間短縮協力金に関するお問合せは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問合せが難しい方は、ファクシミリでお問合せください。
ファクシミリ:06-6210-9481
詳細は大阪府ホームページ大阪府新型コロナウイルス対策本部会議をご覧ください。
まん延防止等重点措置コールセンター:06-7178-1398(平日午前9時30分から午後5時30分、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
緊急事態措置に関するお問合せ(FAQ)を掲載しております。お問合せの前にご確認ください。
FAQはこちら
大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせについては、こちらのページをご確認ください。
各様式は下記、リンク先よりダウンロードしてご利用ください。
大阪府営業時間短縮協力金(第2期)の申請に必要な様式等についてはこちら
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 企画調整グループ
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