大阪府営業時間短縮協力金 第1期(令和3年1月14日から2月7日まで)(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)


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更新日:2023年4月1日
大阪府営業時間短縮協力金 第1期の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。

お知らせ

5月15日 再申請の受付は5月14日をもって終了しました。
5月6日 募集要項(第1期・再申請)の配架場所を更新しました。
4月27日 募集要項(第1期・再申請)の配架場所を更新しました。
4月27日 再申請受付(郵送・レターパックライトのみ)を開始しました。
4月27日 募集要項(第1期・再申請)を公表しました。
4月20日 大阪府営業時間短縮協力金(第1期・再申請)のご案内を掲載しました。
4月16日
 第1期の再申請受付及び第2期の申請期間延長について発表しました。
2月17日 募集要項 第2版の配架場所を更新しました。
2月10日 募集要項 第1版の配架場所を更新しました。
2月9日 募集要項 第1版の配架場所を公表しました。
2月8日 申請受付を開始しました。
2月8日 募集要項を更新しました。

概要

 緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。

※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

大阪府営業時間短縮協力金(第1期)再申請のご案内はこちらからご確認ください。

募集要項(営業時間短縮要請期間 令和3年1月14日から2月7日分について)

募集要項(第1期・再申請)はこちら

大阪府営業時間短縮協力金(第1期・再申請)の申請に必要な様式等についてはこちらからダウンロードしてください。
よくある問合せはこちらからご確認ください。

「大阪府営業時間短縮協力金支給規則」及び「大阪府営業時間短縮協力金の支給に関する要綱」はこちらをご確認ください。

対象者

協力金の支給対象者は、以下の1から5の全てを満たす事業者※1です。

  1. 大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること※2
  2. 午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象とします。 
  3. 令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)をしていること。令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること※3
  4. 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可※4を取得していること。
  5. 令和3年1月14日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗(事業者とは異なります)において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態がある※5こと。

その他 注意事項
 協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。

詳しくは、募集要項をご確認ください。

対象・対象外フローチャート

フローチャート

フローチャート 2月6日以前に閉店した事業者向けページはこちら

対象施設(店舗)一覧表

対象施設(店舗)一覧表

支給額

  1. 令和3年1月14日から2月7日まで要請を遵守した場合
    1店舗あたり 150万円(6万円×25日間)
  2. 令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守した場合
    1店舗あたり 126万円(6万円×21日間)

※要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間の場合も、126万円となります。 

申請手続

申請は店舗ごとに行い、必ずレターパックライト(郵送)での申請となります。
オンライン申請は設けておらず、レターパックライト(郵送)での申請のみです。

※レターパックライト以外(茶封筒など)による郵送は受け付けておりません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。

「大阪府営業時間短縮協力金支給申請書」(様式1)、「大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書」(様式2)、「誓約・同意書」(様式3)のほか、申請に必要な書類を全て揃えて、レターパックライトで次の宛先に郵送してください。
レターパックライトの宛先欄に赤字で
第1期・再申請と大きく記載してください。 

【申請書類の宛先】
〒559−0034 
大阪市住之江区南港北2−1−10 ATCビル ITM棟
大阪府営業時間短縮協力金申請事務局 「第1期・再申請」


(注意)
・ 郵送前には、「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
・ 現在(消費税増税後)のレターパックライトは370 円です。消費税増税前に購入されたレターパックライトをご利用される際は、差額分の切手を貼ってご利用ください。差額分の切手が貼付されていないレターパックライトは受け取ることができません。また、郵便料金が不足したため申請者に返送されたレターパックライトは再利用できませんのでご了承ください。

≪注意事項≫
・ 申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合、原則、全ての書類をレターパックライトのご依頼主欄に記載の住所に返却します。
・ 申請書類の一部のみを提出された場合も、原則、同様に返却します。 返却後、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、全ての書類を再度、レターパックライトで郵送してください。
・ 申請書類が全て確認できれば、支給のための審査を行います。なお、申請書類は一切返却しません。

不正受給は犯罪です



申請受付期間(再度申請を受付します)

再度申請を受付します。
申請期間:令和3年4月27日(火曜日)から5月14日(金曜日)まで
※申請期間を3月22日(月曜日)までとしておりましたが、この度特例措置として再度申請を受け付けることとなりました。

申請書類

  1.大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
  2.大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2-1、様式2-2)
  3.誓約・同意書(様式3-1、様式3-2)
  4.飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
  5.写真等
  6.事業所得の分かる確定申告書の写し
  7.本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)
  8.振込先確認書類
  9.期間内に申請できなかった理由説明書

各様式は下記、リンク先よりダウンロードしてご利用ください。
大阪府営業時間短縮協力金(第1期・再申請)の申請に必要な様式等についてはこちら

配架場所

募集要項(第1期・再申請、申請書等様式を含む)の配架場所については、下記リンク先よりご確認ください。
配架場所一覧(5月6日時点) [PDFファイル/247KB]

協力金を受け取られた皆様へ
営業時間短縮協力金は、課税対象となりますので、その他の収入と合わせて申告が必要です。
詳細については、所轄の税務署までお問い合わせください。

お問い合わせについて

よくあるお問い合わせについて

大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせについては、こちらのページをご確認ください。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ

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