2月8日 申請受付を開始しました。
2月8日 募集要項を更新しました。
2月8日 期間中に閉店した事業者向け特設ページを更新しました。
2月9日 募集要項 第1版の配架場所を公表しました。
2月10日 募集要項 第1版の配架場所を更新しました。
2月17日 募集要項 第2版の配架場所を更新しました。
緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。
大阪府営業時間短縮協力金 第2期(令和3年2月8日から2月28日)についてはこちらからご確認ください。
緊急事態宣言の解除後(令和3年3月1日以降)の協力金についてはこちら [PDFファイル/180KB]からご確認ください。
募集要項(第1期)第1版と第2版の違いについて [PDFファイル/262KB]
1月14日以前から営業を開始しており、2月6日以前に閉店した事業者はこちらをご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金の申請に必要な様式等についてはこちらからダウンロードしてください。
よくあるお問い合わせはこちらからご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金支給規則はこちら [PDFファイル/220KB]をご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金要綱はこちら [PDFファイル/279KB]をご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金要綱(様式)はこちら [PDFファイル/608KB]をご確認ください。
協力金の支給対象者は、以下の1から5の全てを満たす事業者※1です。
※1 対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。
※2 本社が大阪府外にある場合も対象となります。
※3 ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月7日まで(2月6日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。また、令和3年1月14日(1月18日から要請を遵守している場合は1月18日)から2月7日までの全ての期間休業をしていた場合は、協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
※4 有効期間が令和3年1月14日から2月7日まで(2月6日までに閉店した場合は、閉店した日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。
※5 営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する施設に限ります)。
その他 注意事項
本協力金を申請された事業者は、営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者として、申請店舗名称(店舗名又は屋号)・所在地(市町村名及び行政区まで)を大阪府ホームページ上にご紹介させていただきます。
ご協力をお申し出いただきました施設の一覧はこちら (順次公開させていただきます。)
協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。
詳しくは、募集要項をご確認ください。
※要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間の場合も、126万円となります。
原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
申請にあたって、上記の募集要項及びフローチャートをご確認の上、お間違いのないようお願いいたします。
大阪府営業時間短縮協力金申請システムの入力の解説はこちら [PDFファイル/2.62MB]をご確認ください。
※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となりますので、大阪市内に店舗を有する事業者についても、「利用者登録」及び「本協力金への申請」が必要です。
郵送での申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。
令和3年2月8日(月曜日)から3月22日(月曜日)まで
※大阪府営業時間短縮協力金申請システムを使用したオンラインでの申請は令和3年3月22日23時59分までです。
締切までに申請が完了しなかった場合、いかなる理由があろうともその申請は認められません。予めご了承ください。
申請締切当日はアクセスが集中しやすいため、余裕を持って申請していただくようにご協力をお願いいたします。
※郵送申請の場合は、当日消印有効。
令和3年2月7日以前または3月23日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。
各様式は下記、リンク先よりダウンロードしてご利用ください。
大阪府営業時間短縮協力金の申請に必要な様式等についてはこちら
※その他の支援金等で使用している様式は本協力金の申請に使用することはできません。必ず、上記のリンク先から必要な様式等をダウンロードの上、お申し込みください。
募集要項(申請書等様式を含む)の配架場所については、下記リンク先よりご確認ください。
配架場所一覧(2月17日9時時点) [PDFファイル/219KB]
※各配架場所において、本協力金に関するお問い合わせ等には対応しておりません。
お問い合わせは「大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター」へお願いいたします。
電話番号:06-6210-9525(平日・土曜日午前9時から午後7時、日曜日及び祝日を除く。)
※「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」及び「大阪府休業要請外支援金」の受付番号については、
こちらのコールセンターにお問い合わせください。
※お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
※なお、大阪府営業時間短縮協力金に関するお問合せは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問合せが難しい方は、ファクシミリでお問合せください。
ファクシミリ:06-6210-9481
詳細は大阪府ホームページ大阪府新型コロナウイルス対策本部会議をご覧ください。
緊急事態措置コールセンター:06-4397-3268(平日午前9時から午後6時、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
緊急事態措置に関するお問合せ(FAQ)を掲載しております。お問合せの前にご確認ください。
FAQはこちら
大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせについては、こちらのページをご確認ください。
このページの作成所属
商工労働部 商工労働総務課 企画グループ
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