大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法とは大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について適正な配慮がなされることを確保するよう求めるための手続きを定めた法律です。 |
---|
大規模小売店舗立地法に基づく事務権限を順次市町村へ移譲しています。
|
新設の届出(5条1項関係)大規模小売店舗の新設の届出です。 ・平成12年度から令和2年度 [Excelファイル/54KB] [PDFファイル/460KB] 既存店の変更の届出(附則5条1項関係)大規模小売店舗立地法施行時(平成12年6月1日)以前から営業している大規模小売店舗が、最初の変更をする場合の届出です。(これによって既存店舗は本法の体系に組み込まれることとなります。) ・令和5年度 ・令和4年度(届出なし) ・令和3年度(届出なし) ・平成12年度から令和2年度 [Excelファイル/100KB] [PDFファイル/491KB] 施設の配置や運営方法等の変更の届出(6条2項関係)5条1項または附則5条1項による届出を行った大規模小売店舗が届出事項(店舗面積、施設配置、施設運営方法)を変更する場合の届出です。 ・平成13年度から令和2年度 [Excelファイル/44KB] [PDFファイル/436KB] 店舗名称や小売業者等の変更の届出(6条1項関係)5条1項または附則5条1項による届出を行った大規模小売店舗が、届出事項(店舗名称や設置者、小売業者等に関する基本的な情報)の変更があった場合の届出です。 廃止の届出(6条5項関係)店舗建物の床面積や建物の用途を変更することにより、店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合(店舗の廃止)の届出です。 ・平成12年度から令和2年度 [Excelファイル/17KB] [PDFファイル/159KB] |
関係官庁の大規模小売店舗立地法関係のページへリンクしています。
※大阪市内、堺市内及び権限移譲市町村の届出については、それぞれのホームページをご覧ください。
お問い合わせはこちら
商工労働部 中小企業支援室 商業振興課 商業振興グループ
電話 06-6210-9497 FAX 06-6210-9505
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 商業振興グループ
ここまで本文です。