この制度は、災害発生後、被災地の都道府県知事からの要請を受けて、高速道路会社が無料措置を実施した場合のみ適用されます。
令和2年7月10日(金曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで
自治体が災害救援のために使用する車両
(1)西日本高速道路株式会社の管理する路線
(2)阪神高速道路株式会社の管理する路線
(3)本州四国連絡高速道路株式会社の管理する路線
(4)中日本高速道路株式会社の管理する路線
(5)東日本高速道路株式会社の管理する路線
(6)首都高速道路株式会社の管理する路線
(1)災害派遣等従事車両証明申請書
災害派遣等従事車両証明の申請書 [Wordファイル/44KB]
(2)被災地からの依頼内容等が分かる書類の写し
行程、被災地の受入れ体制、組織の概要が分かる書類
(3)使用車両の車検証の写し
(1)大阪府の窓口
大阪府危機管理室災害対策課災害対策グループ(大阪府新別館北館3階)
受付時間:土日祝日を除く平日9時30分から17時00分
お問合せ:(06)6941−0351(代表)内線6021
(2)府下の各市町村の窓口
申請の受付の有無も含めて、各市町村にご確認下さい。
証明書の交付を受けた災害派遣等従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに一時停止した後、証明書を提出して下さい。
(1)無料措置の対象は、上記対象車両に該当する車両のみです。
(2)申請予定者は、事前に往復の使用路線及びICについてご確認の上、申請にお越し下さい。
(3)当日の交付ができないこともありますので、あらかじめご了承下さい。
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 災害対策グループ
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