補助金の交付を受けて取得等した財産の処分について(障がい者・児関係施設)

更新日:2023年10月30日

補助金の交付を受けて取得等した財産の処分について(障がい者・児関係施設)

補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産、機械、器具等については、知事が定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することはできません。

※知事が定める期間の経過前に、知事の承認を受けないで補助事業により取得等した財産を処分した場合は、補助金の交付決定の取り消し対象となることがあります。

申請手続きについて

財産を処分する予定の日より3か月以上前の申請が必要です。処分を検討されている場合は、早めに下記グループ宛てご相談ください。

国庫補助事業により所得等した財産の処分について

 国庫補助事業により取得等した財産を処分する場合の承認基準等については、下記をご確認ください。

厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について [PDFファイル/3.49MB]

こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について [PDFファイル/5MB]
※令和5年(2023年)以降、こども家庭庁が所管する補助金で取得等した財産を処分する場合

近畿厚生局のホームページ(外部サイト)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 整備グループ

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