グループホーム開設等のための府営住宅の活用について

更新日:2023年11月22日

府営住宅の斡旋は、活用希望調査ごとに指定する期限までに開設等する予定であるものを対象としています。活用を希望する場合は、調査の実施期間中に調査票に必要事項をご記入の上、Eメールまたはファクシミリにより申し込んでください。
(※ファクシミリでご提出いただく際は、誤送信にご注意いただくとともに、着信確認を行っていただくようお願いします。)

 なお、候補住宅一覧に掲げた住宅はあくまでも「候補」であり、空き状況や希望内容等により、斡旋できない場合があります。
 また、府営住宅の斡旋住戸は定員2人以上の住戸です。サテライト型グループホームには活用できませんので、あらかじめご了承ください。

 現在活用希望調査はありません。(前回令和5年11月実施(11月実施(11月22日実施)、次回令和6年春頃実施予定)


● その他ご留意いただく事項
 ・指定する期限(調査ごとに設定)以降に開設等を予定する場合は、次回以降の調査までお待ちください。
 ・斡旋可能住戸に対して希望する法人が複数ある場合は府の定める選定基準 [Wordファイル/32KB]に則って選定します。
 ・選定結果は住戸が所在する市町の意見照会を経て、選定された法人に通知します。
 ※意見照会により不適切な運営等が認められた場合は、斡旋できない可能性があります。  
 ・希望住宅の住戸提供を受けた後において、階層や間取り等を含め、住戸の変更はできません。
 ・開設等までの大まかな流れについてはフローチャート [Excelファイル/30KB]をご参照ください。
 ・何かご不明な点がある場合は、以下に記載の「このページの作成所属」までお問合せください。

● 参考リンク
 ・公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(外部サイトを別ウインドウで開きます)

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このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 整備グループ

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