プールについて

更新日:2020年4月1日

プールとは

大阪府では、大阪府遊泳条例により、容量50立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設と定義しています。(条例第2条第2項)

大阪府遊泳場条例について

大阪府では、プールや海水浴場の衛生・安全を確保するため、「大阪府遊泳場条例」を設け、遊泳場の施設及び設備等の基準、構ずべき措置等を定めています。
大阪府遊泳場条例および同施行規則等については、下記をご参照ください。

1.大阪府遊泳場条例

2.大阪府遊泳場条例施行規則

3.遊泳場指導指針

〇 参考
 遊泳用プールの衛生のページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトを別ウインドウで開きます)

大阪府遊泳場条例 に関する手続きについて

交野市、四條畷市及び大東市において、新規にプールを開設される場合や、プール等の設備を変更される場合は、必ず事前に四條畷保健所までご相談ください。

なお、夏季のみ営業する施設については、営業を開始するごとに、事前にプール供用(開始・再開)届出書」をご提出していただく必要があります。

 exmark 大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出等

このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 衛生課

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