浄化槽保守点検業者の登録について

更新日:2023年8月18日

浄化槽保守点検業者の登録について

大阪府内(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除く。)で浄化槽保守点検業を営もうとする方は、大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項の規定に基づき、大阪府の登録を受ける必要があります。(登録の有効期間は、5年間)

登録申請手続きについて

申請窓口については、下記のとおりとなります。

申請窓口一覧

主たる営業所の所在地

申請窓口

交野市、四條畷市、大東市

四條畷保健所衛生課
 四条畷市江瀬美町1-16 電話:072-878-4480

保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)

大阪府健康医療部環境衛生課
 大阪市中央区大手前3丁目2-12 電話:06-6944-9180(直通)

大阪府内の上記以外の市町村

各地域を管轄する大阪府保健所にお問い合わせください。
連絡先等は、ピピっとネットの問合せ窓口の欄をご覧ください。
 ⇒ ピピっとネットはこちら

一般社団法人 大阪府環境水質指導協会では、主たる営業所が大阪府内のすべての市町村に所在する場合でも、申請受付できます。

一般社団法人 大阪府環境水質指導協会
 堺市北区百舌鳥梅町1丁24−3 電話072-256-1056 ⇒ ホームページはこちら(外部サイト)

(申請手数料)

申請手数料一覧

手続種別

手数料(現金) ※

浄化槽保守点検業登録34,600円
浄化槽保守点検業登録証書換え交付1,600円
浄化槽保守点検業登録証再交付2,100円
※ 大阪府証紙による手数料の納付は、平成31年3月31日をもって廃止となりました。 ⇒ 詳しくはこちら

申請書類等については、こちらよりダウンロードできます。
矢印 浄化槽保守点検業者登録申請

〇 関連情報
 浄化槽保守点検業登録業者名簿について
 

登録要件について

登録を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

(1) 大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条及び第7条に規定する登録の拒否要件に該当しないこと。
(2) 大阪府の区域内に営業所を有すること。
(3) 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置くこと。
 浄化槽管理士の国家試験については、公益財団法人日本環境整備教育センター(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。
(4) 営業所ごとに規則で定める器具を備えること。

登録に必要な器具について (機器については必ず下記を参考に事前にチェックお願いします)

営業所ごとに、下記の器具を備える必要があります。(大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第7条)

 1  水中ポンプ
 2  照明器具
 3  水準器
 4  メスシリンダー(容量1Lで内径約6.5cm)
 5  透視度計(30cm,50cm又は1mのガラス製)
 6  溶存酸素計(隔膜電極法)
 7  残留塩素測定器(DPD法による比色法又はDPD法による吸光光度法)
 8  水素イオン濃度測定器(ガラス電極法又は比色法)
 9  塩素イオン濃度測定器(イオン電極法又は硝酸銀滴定法)
10  亜硝酸性窒素検出器具(GR法又はGR変法)

詳しくは「浄化槽保守点検業者 登録のしおり」(PDF)をご覧ください。 ⇒ ダウンロード(PDF)はこちら

このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 衛生課

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