大阪府内(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除く。)で浄化槽保守点検業を営もうとする方は、大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項の規定に基づき、大阪府の登録を受ける必要があります。(登録の有効期間は、5年間)
申請窓口については、下記のとおりとなります。
主たる営業所の所在地 | 申請窓口 |
交野市、四條畷市、大東市 | 四條畷保健所衛生課 |
保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市) | 大阪府健康医療部環境衛生課 |
大阪府内の上記以外の市町村 | 各地域を管轄する大阪府保健所にお問い合わせください。 |
一般社団法人 大阪府環境水質指導協会では、主たる営業所が大阪府内のすべての市町村に所在する場合でも、申請受付できます。
一般社団法人 大阪府環境水質指導協会
堺市北区百舌鳥梅町1丁24−3 電話072-256-1056 ⇒ ホームページはこちら(外部サイト)
(申請手数料)
手続種別 | 手数料(現金) ※ |
---|---|
浄化槽保守点検業登録 | 34,600円 |
浄化槽保守点検業登録証書換え交付 | 1,600円 |
浄化槽保守点検業登録証再交付 | 2,100円 |
申請書類等については、こちらよりダウンロードできます。
浄化槽保守点検業者登録申請
〇 関連情報
浄化槽保守点検業登録業者名簿について
登録を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1) 大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条及び第7条に規定する登録の拒否要件に該当しないこと。
(2) 大阪府の区域内に営業所を有すること。
(3) 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置くこと。
浄化槽管理士の国家試験については、公益財団法人日本環境整備教育センター(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。
(4) 営業所ごとに規則で定める器具を備えること。
営業所ごとに、下記の器具を備える必要があります。(大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第7条)
1 水中ポンプ
2 照明器具
3 水準器
4 メスシリンダー(容量1Lで内径約6.5cm)
5 透視度計(30cm,50cm又は1mのガラス製)
6 溶存酸素計(隔膜電極法)
7 残留塩素測定器(DPD法による比色法又はDPD法による吸光光度法)
8 水素イオン濃度測定器(ガラス電極法又は比色法)
9 塩素イオン濃度測定器(イオン電極法又は硝酸銀滴定法)
10 亜硝酸性窒素検出器具(GR法又はGR変法)
詳しくは「浄化槽保守点検業者 登録のしおり」(PDF)をご覧ください。 ⇒ ダウンロード(PDF)はこちら
このページの作成所属
健康医療部 四條畷保健所 衛生課
ここまで本文です。