容器包装リサイクル法とは、家庭から排出される生活系ごみの中で、容積比で約55%、重量比で約22%を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を作り、生活系ごみの減量及び資源の有効活用を図ることを目的として平成9年に施行された法律です。
■生活系ごみに占める容器包装廃棄物の割合 ※平成27年度環境省調査による全国モデル8都市の平均値
容器包装リサイクル法の対象となる「容器包装」とは、商品を入れる「容器」や商品を包む「包装」であって、商品が消費されたり商品と分離された場合に不要になるものをいいます。
分別収集の対象となっているものは、家庭から排出される以下の容器包装廃棄物です。容器包装廃棄物を含む家庭ごみの分別区分や収集方法は、各市町村によって定められています。容器包装廃棄物を排出する際には、お住まいの市町村のルールに従って、分別排出にご協力ください。(各市町村の家庭ごみに関する情報)
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
素材 | 品目 | 識別表示※ |
ガラス | ○無色ガラス ○茶色ガラス ○その他の色のガラス | |
金属 | ○ スチール 飲料用スチール缶 | |
○アルミ 飲料用アルミ缶 |
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プラスチック | ○ペットボトル 飲料、しょうゆ、一部の調味料用のペットボトル | |
○プラスチック製容器包装 ペットボトルを除く | ||
紙 | ○飲料用紙製容器 飲料用紙パック(アルミを使用しているものを除く) |
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○紙製容器包装 | ||
○段ボール |
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※識別表示について
スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装については、資源有効利用促進法により、容器包装を利用・製造する事業者に対して、識別表示を行うことが義務化されています。
識別表示の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
・3R政策(識別表示)(経済産業省ウェブサイト)(外部サイトを別ウインドウで開きます)
・3R政策(資源有効利用促進法)(経済産業省ウェブサイト)(外部サイトを別ウインドウで開きます)
容器包装リサイクル法では、消費者、市町村、事業者のそれぞれの役割分担が明確にされています。
○消費者:不要になった容器包装を、分別して排出する ○市町村:排出された容器包装を、分別して収集する ○特定事業者:収集された容器包装を、リサイクルする |
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※法で定める『特定事業者』とは
事業者に対するリサイクルの義務が課せられる品目は、ガラスびん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装です。
これらの容器包装に関わる以下の事業者が特定事業者となっています。
・「容器」を製造する事業者
・「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
・「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
ただし、小規模事業者にはリサイクルの義務が課せられません。小規模事業者に該当する事業者は、年間売上金や従業員数を基に、業種ごとに定められています。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 3R推進グループ
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