私立幼稚園における幼児教育・保育の無償化について

更新日:2019年8月30日

私立幼稚園を利用する場合  私立幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する場合

❏私立幼稚園を利用する場合

無償化の対象と範囲(上限額)【利用料(保育料)について】

満3から5歳の子ども

  新制度(施設型給付を受ける)幼稚園

全額

   (私学助成を受ける)幼稚園

月額25,700円


(私学助成を受ける)幼稚園の入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象です。

<私立幼稚園一覧>
利用する施設が「新制度(施設型給付を受ける)幼稚園」であるか、「(私学助成を受ける)幼稚園」等のどの類型に属するかは、私立幼稚園一覧でご確認ください。
なお、「新制度(施設型給付を受ける)幼稚園」は、国資料等においては「新制度幼稚園」と記載されることがあります。同様に、「(私学助成を受ける)幼稚園」は、「新制度未移行幼稚園」、「子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園」と記載されることがあります。

無償化の期間

無償化の期間は、満3歳から5歳児(小学校就学前)までです。

留意事項

通園送迎費、食材料費、行事費などの実費徴収分や、幼児教育の質の向上のために保護者の同意を得たうえで徴収する特定負担額等は、引き続き保護者の負担となります。

必要な手続き

▶現在、施設を利用している保護者のみなさんへ
・新制度(施設型給付を受ける)幼稚園を利用している場合は、無償化のための新たな手続は必要ありません。
・(私学助成を受ける)幼稚園を利用している場合は、無償化のための申請が必要です。申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります。

▶令和元年10月以降新たに施設を利用される保護者のみなさんへ
(1)各幼稚園への入園の手続きを行う必要があります。
(2)お住まいの市町村において、無償化のための申請を行う必要があります(申請書類は、基本的に通園を予定する幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります)。

❏私立幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する場合

無償化の対象と範囲(上限額)【預かり保育の利用料について】

3から5歳の子ども

満3歳の子ども

保育の必要性あり

保育の必要性なし

住民税非課税世帯
保育の必要性あり

住民税非課税世帯
保育の必要性なし

住民税非課税世帯以外

預かり保育

月額11,300円

月額16,300円

利用日数に応じて上限額は変動します(1日当たりの上限額は450円です)。
「満3歳の子ども」とは、満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの間の子どものことです。

必要な手続き

保護者の就労などにより幼稚園での預かり保育を利用している場合、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、預かり保育についても無償化の対象(上限額あり)となります。
 「保育の必要性の認定」の申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります。
なお、認定こども園(幼稚園部分)を利用されている方も同様です。

留意事項

幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間等が8時間未満または年間開所日数が200日未満)の場合、預かり保育の他、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)。

❏問合せ先

幼児教育・保育の無償化に関する問い合わせは、お住まいの市町村・施設の所在する市町村までお願いします。

市町村の問合せ窓口

❏リンク先

内閣府 幼児教育・保育の無償化(外部サイト)


 

このページの作成所属
教育庁 私学課 幼稚園振興グループ

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