教 私 第 4026号
令和3年3月30日
各私立学校設置者 様
大阪府教育庁私学課長
教育職員免許状失効・取上げ事由等にかかる通知及び免許状の返納について(通知)
標記について、私立学校の教員が教育職員免許法に基づく免許状失効事由に該当するときは、学校法人等から所轄庁へ速やかにその旨を報告しなければならないとされています(教育職員免許法第14条の2)。
つきましては、設置する私立学校の教員が、教育職員免許法に基づく免許状失効事由に該当することとなった場合は、別紙様式1により私学課各グループあてに報告をお願いします。
また、教育職員以外の者(※)についても、同様の事案が発生した際は、その免許状が失効、又は取上げとなる場合がありますので、別紙様式2により私学課各グループあてに通知をお願いします。
なお、同法第10条第2項により、懲戒免職処分等により免許状が失効した者は速やかにその免許状を免許管理者に返納しなければならないとされておりますので、免許状の返納についてご配慮いただきますようお願いします。
(※)教育職員免許法第2条に規定する「教育職員」以外の者であり、具体的には校長、教頭、園長、副園長などを指しています。
【通知文】
【お問い合わせ先】
大阪府教育庁私学課
小中高振興グループ (電話:06-6210-9275 メール:shigakudaigaku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp)
幼稚園振興グループ (電話:06-6210-9273 メール:shigakudaigaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp)
このページの作成所属
教育庁 私学課 幼稚園振興グループ
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