平成28年5月27日 特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則の制定及び事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

更新日:2016年5月27日

教私第1077−50号 
平成28年5月27日

各私立学校設置者 様


大阪府教育庁私学課長


特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る
重大な事態の報告に関する規則の制定及び事業者における
特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(通知)


 標記について、文部科学省高等教育局私学行政課から通知がありました。
 内容は、国の特定個人情報保護委員会(以下「委員会」)から、平成28年1月1日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(以下「法」)第28条の4の規定が施行されたことに伴い、平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号(以下「規則」)が施行され、平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号(以下「告示」)が改正された(同日施行)旨の通知があったものです。

 これらにより、今後、法第28条の4において定められた、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態(以下「重大事態」)が発生した場合は、一民間事業者である学校法人等におかれても、委員会に対し直接ご報告いただくこととなりました。

 委員会への報告には、告示3.(2)基づく「第一報」(努力義務)と、規則第3条に基づく「確報」(義務)の二種類がございます。ついては学校法人等から委員会への報告(第一報の場合及び確報の場合の両方)を行っていただく場合は、併せて、文部科学省高等教育局私学部私学行政課企画係及び文部科学省大臣官房総務課文書情報管理室企画係(旧 情報公開・個人情報保護係)へ報告し、大阪府教育庁私学課へも情報提供をいただくようお願いします。

 一方、重大事態に該当しない事案については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号)及び「文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成27年8月31日文部科学省告示第132号)に沿って、従来どおり、学校法人等の皆様には、主務大臣への報告として、文部科学省高等教育局私学部私学行政課に報告するよう努めていただく必要がございます。

 以上、特定個人情報に関する漏えい事案等が発生した場合の対応について、特に、重大事態の確報については、平成28年1月1日より、民間事業者から直接、委員会に報告することが義務づけられましたので、ご注意いただくようお願いいたします。

【参考】
 〔個人情報保護委員会HP〕
  http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/
  上記HPに、委員会への報告様式などの関連資料がございます。

 〔法28条の4〕
 (特定個人情報の漏えい等に関する報告)
 個人番号利用事務等実施者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、委員会に報告するものとする。

1.通知文書

お問い合わせ先
 大阪府教育庁私学課
  小中高振興グループ    瀬藤  (06-6941-0351  内4858)
  幼稚園振興グループ    中村 (    〃       内4859)
  総務・専各振興グループ  石橋   (    〃      内4861)

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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