私第1818号
平成23年8月30日
大阪府知事所轄各学校法人理事長 様
大阪府府民文化部私学・大学課長
学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除制度の導入等の税制改正について(通知)
このたび、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)及び現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)が公布され、学校法人に対する個人からの寄附の税額控除の導入、地方住民税における寄附金税額控除の適用下限額の引下げ及び学校法人への寄附を目的とする信託財産から生じる利子の非課税が実施されることとなり、別添 [PDFファイル/333KB]のとおり文部科学省高等教育局私学部長から通知がありました。
改正の内容等は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようにお願いします。
記
1 学校法人に対する個人からの寄附の所得税に係る税額控除の導入(租税特別措置法第41条の18の3の関係)
今般の改正により、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号に定める要件(別紙中別添2)を満たすものとして、所轄庁の証明を受けた学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)については、個人からの寄附金額が適用下限額の2千円を超える場合には、その下限額を超える額の40%に相当する額を所得税額から控除する制度が導入されました。なお、当該寄附者のその年分の所得税の額の25%に相当する額が控除額の上限となります。本改正の内容は、平成23年1月1日以後に支出する寄附金について適用されます。寄附者においては、従来から措置されている所得控除制度(いわゆる、特定公益増進法人制度)と今回措置された本制度の税額控除の内、いずれか一方の制度を選択し適用を受けることとなります。
なお、本制度の適用にあたっては、あらかじめ学校法人が所轄庁から上記の要件を満たすものとして証明を受ける必要がありますが、これに係る申請の手続きや申請書類等については、別添の「学校法人に対する寄附の税額控除に係る証明<申請の手引き>」をご覧ください。
2 地方住民税における寄附金税額控除の適用下限額の引下げ(地方税法第37条の2、第314条の7の関係)
地方公共団体の条例により指定を受けた公益法人等に対する個人からの寄附の地方住民税における税額控除(※)について、今般の改正により、従来の制度の適用下限額である5千円が2千円に引き下げられ、2千円を超える寄附については、住民税における寄附金控除を受けられることとなりました。
本制度は、平成23年1月1日以後に支出する寄附金について適用されます。
なお、公益法人等にかかる地方住民税における寄附金税額控除に係る大阪府の対応は、現在のところ未定であることを申し添えます。
3 学校法人への寄附を目的とする信託財産から生じる利子の非課税(租税特別措置法第4条の5関係)
学校法人、公益社団・財団法人等の非営利団体に対し、寄附することを目的として、一定の要件を満たす信託業務を営む金融機関等との契約(特定信託契約)に基づき設定された信託の信託財産につき生じる利子等については、所得税を課さないこととする制度が創設されました。本制度については、平成23年6月30日以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる利子等について、適用されます。
これにより、寄附者においては、学校法人を寄付先として指定した信託財産から一定の金銭交付を受けながら、計画的な寄附を行う場合等において、利子等非課税のメリットが得られることとなります。
なお、この制度の詳細については、後日、文部科学省から通知等があるものとされていますので、分かり次第、お知らせします。
4 お問い合わせ先
このページの作成所属
教育庁 私学課 総務・専各振興グループ
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