「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下、「健全化法」という)は、地方公共団体の財政状況を客観的に示す健全化判断比率4指標と、地方公共団体が経営する公営企業の資金の不足額の度合いを示す資金不足比率を定めています。
地方公共団体は、毎年度、前年度決算に基づくこれらの比率を、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければなりません。比率が一定の基準以上となった地方公共団体は、健全化を図るための計画策定を義務付けられ、起債の制限といった国等の関与が行われる場合があります。
健全化判断比等の概要等 [PDFファイル/263KB] [Wordファイル/211KB]
■令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率(確報値)
[PDFファイル/255KB] [Excelファイル/150KB]
・実質赤字比率
早期健全化基準を超過した団体はありませんでした
・連結実質赤字比率
早期健全化基準を超過した団体はありませんでした
・実質公債比率
早期健全化基準を超過した団体はありませんでした
・将来負担比率
早期健全化基準を超過した団体はありませんでした
・資金不足比率
経営健全化基準を超過した団体はありませんでした
このページの作成所属
総務部 市町村局行政課 財政グループ
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