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更新日:2024年5月30日

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老齢基礎年金等を補完する支援給付

中国残留邦人等の方々が安心して老後の生活を送っていただけるよう、平成20年4月1日から、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、従来の生活保護制度に代えて、新たに支援給付制度が実施されています。(給付額はお住まいの地域及び世帯の状況により異なります。)

この場合、満額の老齢基礎年金等やその他の収入の一定割合について、収入認定を行いません。

対象となる方

  1. 「満額の老齢基礎年金等の支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
  2. 法施行(平成20年4月1日)前に60歳以上で死亡した特定中国残留邦人等の配偶者で、法施行の際、現に生活保護を受給している方

支給の内容

生活費、住宅費、医療費、介護費用等が必要な場合に生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付等を支給します。

問い合わせ先

市及び島本町にお住まいの方は市役所、町役場又は福祉事務所
町村(島本町を除く)にお住まいの方はそれぞれの町村を担当する大阪府子ども家庭センター

(大阪府子ども家庭センターの詳細については、各子ども家庭センターの所在地と電話番号のホームページをご覧ください。)

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