老齢基礎年金等の満額支給

更新日:2023年12月12日

老齢基礎年金等の満額支給

 一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に、国が国民年金の保険料相当額を負担することにより、老齢基礎年金等の満額支給が受けられます。

 

対象となる方の要件

 次のすべてに当てはまる60歳以上の方が対象となります。

1.明治44(1911)年4月2日から昭和21(1946)年12月31日までに生まれた方※

2.永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方

3.昭和36(1961)年4月1日以後に初めて永住帰国した方

※昭和22(1947)年1月1日以後に生まれた方でも、対象となる場合があります。

申請に当たってご注意いただきたい事項

 満額の老齢基礎年金等を受給するには申請が必要です。申請の受付期間は、要件に当てはまってから(永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有した日から)5年間です。5年を過ぎると申請ができなくなりますので、まだ申請がお済みでない方、または申請をされていない方をご存知の方は、厚生労働省までご連絡ください。

申請窓口

 厚生労働省 社会・援護局 援護企画課 中国残留邦人等支援室

 住所:〒100−8916

     東京都千代田区霞が関1−2−2

 電話:03−3595−2456(直通)

 ※中国語での照会にも対応します。

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ

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