一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に、国が国民年金の保険料相当額を負担することにより、老齢基礎年金等の満額支給が受けられます。
次のすべてに当てはまる60歳以上の方が対象となります。
1.明治44(1911)年4月2日から昭和21(1946)年12月31日までに生まれた方※
2.永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方
3.昭和36(1961)年4月1日以後に初めて永住帰国した方
※昭和22(1947)年1月1日以後に生まれた方でも、対象となる場合があります。
満額の老齢基礎年金等を受給するには申請が必要です。申請の受付期間は、要件に当てはまってから(永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有した日から)5年間です。5年を過ぎると申請ができなくなりますので、まだ申請がお済みでない方、または申請をされていない方をご存知の方は、厚生労働省までご連絡ください。
厚生労働省 社会・援護局 援護企画課 中国残留邦人等支援室
住所:〒100−8916
東京都千代田区霞が関1−2−2
電話:03−3595−2456(直通)
※中国語での照会にも対応します。
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ
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