平成22年10月27日に大阪府議会で可決成立した「大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」が、平成22年11月4日付けで公布されましたのでのお知らせします。本条例の概要は、以下のとおりです。
(目的)
住居等の提供とともに食事等の生活サービス又は金銭等を管理するサービスを被保護者等に提供している事業者
の事業活動に必要な規制を行うことにより、その事業者による被保護者等に対する処遇について不当な行為を防止し、
そのことにより、被保護者等の生活の安定と自立の助長を図ることなどを目的としています。
(規制内容)
1 事業者の知事に対する事業開始(変更)の届出(条例第3条)
2 契約の解除に関するルール(条例第4条)
3 契約締結前の被保護者等に対する重要事項の説明(条例第5条)
4 契約締結時の契約内容についての書面の交付(条例第6条)
(実効性を担保する制度)
1 報告又は資料の提出(条例第7条)
2 勧告・命令(条例第8条)
3 公表(条例第9条)
4 罰則(条例第11条)
(実施機関との連携)
知事と実施機関との連携関係(条例第10条)
平成23年2月1日
大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例 [Wordファイル/73KB]
大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例 [PDFファイル/146KB]
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護調整グループ
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