住居確保給付金について

更新日:2023年3月31日

住居確保給付金について

制度の概要

 離職等により住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

支給対象について

 住居確保給付金の支給対象者については、令和2年4月20日から「離職・廃業から2年以内の方※」に加えて、「やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象とされました。

※疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により求職活動を行うことができなかった場合には、その日数も加算した期間になります。(但し期間が四年を超えるときは最長四年)

 対象者の要件

 住居確保給付金の支給を受けるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
 ※ (1)のイに該当する方は(2)及び(3)のイに、(1)のロに該当する方は(2)及び(3)のロに該当することが必要です。

(1) イ)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
    又は
   ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

(2) イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
    又は
   ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

(3) イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

   ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

(4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること

(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100 万円を超えないものとする。)以下であること

(6) 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと、
 ただし、(1)のロに該当する方について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときに限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。

(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

  詳細は、お住まいの市町村や自立相談支援機関の相談窓口までお尋ねください。


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このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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