生活福祉資金貸付制度の資金の種類

更新日:2018年6月26日

■資金の種類(平成30年4月1日現在)

▼総合支援資金
○生活支援費
・失業や減収により生計維持が困難な世帯で、生活再建までの間に必要な生活費
○住宅入居費
・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
(府内自治体で実施する住宅手当を申請している場合に貸付対象となる)
○一時生活再建費
・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

▼福祉資金
・冠婚葬祭に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費
・介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・住宅の増改築、補修等に必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障がい者用自動車の購入に必要な経費
・技能習得に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・生業を営むために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費

・緊急小口資金(緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に10万円以内で貸し付ける費用)    

▼教育支援資金
○教育支援費
・学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。以下「高等学校」という。)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
○就学支度費
・高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

▼不動産担保型生活資金
・一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保とする生活資金として必要な経費

▼臨時特例つなぎ資金
・離職者を支援する公的制度を申請中の住宅のない離職者に対し、当該制度による資金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付ける資金

※ 貸付利子は、連帯保証人(原則必要)を設定できる場合は無利子、連帯保証人を設定できない場合は年1.5%。
・教育支援資金、緊急小口資金、臨時特例つなぎ資金については、無利子。
・不動産担保型生活資金については、年3%又は毎年4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定める。

その他詳細についてのお問い合わせは、各地域の民生委員又は市町村社会福祉協議会(大阪市内の方は各区社会福祉協議会)、大阪府社会福祉協議会へお願いします。

   ⇒各社会福祉協議会の一覧はこちらからご覧ください。

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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