各種届出を提出する際の必要書類等

更新日:2023年12月19日

必要書類(主なもの)

政党の支部

その他の政治団体

設立

異動

解散

設立

異動

解散
設立届
規約・党則・綱領等△※1△※1

被推薦書または
2号団体該当通知

△※2△※1
異動届
解散届
収支報告書
政党の状況に関する届△※1
支部証明書△※1

資金管理団体(指定する場合)
※3

指定届
異動届△※1
指定取消届△※1
なくなった旨の届出

 ※1:異動の内容によって、必要となります。
 ※2:課税上の優遇措置「有り」の場合には必要となります。
 ※3:資金管理団体として指定する場合には必要となります。

オンライン・郵送による提出方法等

各種届出については、窓口にご持参いただくほか、オンライン・郵送でも可能なものがあります。

 

提出書類提出方法必要部数
窓口オンライン郵送府団体全国団体
設立届△※4×

2部

3部
異動届×

2部

3部
解散届△※4

2部

3部
資金管理団体関係届

2部

3部
政治資金収支報告書3部3部
寄付金控除の確認申請××

2部

2部

  ※4:マイナンバーカードによる電子申請により利用登録した場合のみ可。(窓口での使用申請書の提出により利用登録した場合は不可。)

記載上の留意事項

設立届

・組織年月日、選任年月日及び規約の実施年月日は、同じ日付になります。
・会計責任者と会計責任者の職務代行者は、同じ方が兼ねることができません。

異動届

・規約を変更した場合は、その他欄に「規約変更あり」と記載した上で、異動年月日を記載してください。
・政治団体の名称や主たる事務所の所在地の異動があり、資金管理団体の指定を受けている場合には、資金管理団体の異動届も提出してください。

支部証明書

・証明年月日は、組織年月日(政治団体設立届の場合)又は異動年月日(届出事項等の異動届の場合)と、同日以後の日付になります。

解散届

・収支報告書も併せて提出してください。

資金管理団体指定届

・政治団体を資金管理団体に指定するには、以下3点の要件を満たす必要があります。
 (1) 公職の候補者等が代表者である政治団体
 (2) 政党(支部を含む。)、政策研究団体、本人以外の後援会及び政治資金規正法第3条第1項第3号に規定する政治活動を主たる活動として組織的・継続的に行う団体以外の政治団体
 (3) 公職の候補者等1人につき1政治団体

政治資金収支報告書

・毎年11月30日までに「主たる事務所の所在地」として届出された場所へ、12月中旬頃に送付します。(12月1日以降に「主たる事務所の所在地」の異動の届出があれば、異動前の所在地へ送付します。)
・(その1)表紙の「事務担当者の氏名」欄の記載については任意ですが、直接連絡のつく電話番号を記載してください。
・(その3)政治資金パーティーを行った場合は、事業の種類欄に政治資金パーティー開催事業(開催した政治資金パーティーの名前)、備考欄に開催年月日及び開催場所(会場の所在地及び名称)を記載してください。
・(その4)備考欄に借入を行った年月日を記載してください。
・(その5) 本部支部間の寄附の収入は(その7)寄附の内訳には計上せず、(その5)本部又は支部から供与された交付金に計上してください。
・(その15)政治活動費の内訳で記載のあったもので、本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳については、(その13)支出の総括表の支出項目別にして(その16)に再掲してください。なお、(その16)の内訳の計と(その13)の備考欄の内訳の計とが一致するようにしてください。
・無償提供を行った場合は(その6)その他の収入と(その15)寄附・交付金に、無償提供を受けた場合には(その7)寄附の内訳と(その15)その他の経費に記載してください。

このページの作成所属
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

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