明るい選挙の推進

更新日:2023年12月27日

目次

  1. 明るい選挙
  2. 政治家の寄附の禁止
  3. 3ない運動
  4. 政治に参加しよう

 

1.明るい選挙

公職選挙法は、「・・その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われること・・」(第1条)を目的に、選挙の基本原則、管理執行の手続き、選挙運動のルールなど選挙全般にわたって規定しています。

 選挙が本来の姿で行われるためには、もちろんこのような法律の規定の整備も大切な事柄といえますが、一方で私たち国民の一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、身近な問題をはじめとして政治や選挙に十分関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策に対して正しい見る目を持ち、大切な自分の一票をすすんで投票することが民主主義ではとても大事なことだといえます。ですから、私たちの一票が買収、供応などの不正に惑わされたり、義理人情によって投票するようなことがあっては主権者としての責任を果たしたとはいえないのではないでしょうか。

 選挙における主役は言うまでもなく候補者でもなければ政党でもなく、私たち国民であり、あなた自身なのです。

 「明るい選挙」とは、このように、選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公明、かつ、適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙をいい、これを進めるための運動(明るい選挙推進運動)は、特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動とはっきり区別されるものです。

政治家が寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。


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2.政治家の寄附の禁止

政治家は、どんな名目でも選挙区内にある者(法人、その他の団体を含む)に
寄附をすることはできません。
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
『寄附禁止』は、金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙を実現するためのものです。

●政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。*)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

*政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

●後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、罰則の対象となります。

*後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附は除かれます。
 ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、任期満了日の90日前から選挙期日までの間にされる場合は、こうした行事や事業であっても禁止されます。

●年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

●あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。


3.三ない運動

 「三ない」とは、政治家の寄附について「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。
 つまり、「三ない運動」とは、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動です。

 公職選挙法では、冠婚葬祭など日常のつきあいとして
 一般的に行われている寄附であっても、政治家はこれを行うことができません。
 政治に携わる者はもちろんのこと、有権者一人ひとりが認識を高め、
 自覚することが必要であると考えられます。
 くれぐれも安易な気持ちで政治家から寄附を求めようとしてはなりません。
 選挙の時に限らず、常日頃からお金のかからない明るい選挙を心掛けたいものです。
 候補者には”贈らない”、”求めない”、”受け取らない” の3つのルールを守りましょう!

 

 

寄附とは

 旅行や帰省する人にせん別や品物を贈ること
 入学、卒業、就職、出産などのお祝いに金品を贈ること
 花輪やしきみを贈ること
 お祭りや運動会などに飲み物や弁当の差し入れをすること

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4.政治に参加しよう

 残念なことに、近年、各種の選挙における投票率は、全般的に低い傾向にあります。

過去の選挙の投票率

衆議院議員総選挙 投票率 [その他のファイル/73KB] 衆議院議員総選挙 投票率 [PDFファイル/213KB]
参議院議員通常選挙 投票率 [その他のファイル/72KB] 参議院議員通常選挙 投票率 [PDFファイル/218KB]
大阪府知事選挙 投票率 [その他のファイル/70KB] 大阪府知事選挙 投票率 [PDFファイル/208KB]
大阪府議会議員選挙 投票率 [その他のファイル/69KB] 大阪府議会議員選挙 投票率 [PDFファイル/192KB]

 この投票率が下がってきている背景の一つとして、若者を中心とした政治的無関心や政治離れ、選挙離れなどといったことがあると指摘されています。 

生活と政治の深いかかわり

 私たちは、社会集団の中で生活を営んでいますので、自分一人だけでは生活できませんし生きていくこともできません。

 こうした社会全体のまとまりを維持し、社会のすべての構成員にかかわるような公共の問題について、目標や処理方針を決定し、目標達成に努めていくというところに政治の大きな役割があります。

 実際に、私たちの日々の生活は、いたるところで国や地方公共団体の政治と深くかかわっています。

 例えば、日頃何気なく使っている上下水道や子供の教育、医療の確保、道路の整備や消防、防犯、税金など、私たちの生活はあらゆる分野で国や地方公共団体の政治のあり方に密接にかかわっており、こうした問題について、政治や施策の重点、方向がひとたび変われば、私たちの生活は大きな影響を受けます。 

 主役は私たち国民

 現在の代議制のもとでは、私たちが選挙によって選んだ代表者によって政治が進められます。
 良い代表者が選ばれるかどうかは、私たち国民の意思によって決まります。

 そこで、私たちは、政治のあり方を最終的に決める力(主権)をもった国民であるという自覚を十分に持つことが必要です。

 私たちは、常日ごろから政治に関心を持ち、主権者としての自覚をもって選挙に積極的に参加し、代表者としてふさわしい人を選ばなければなりません。また、代表者を選んだあとも、政治が私たちの期待どおりに行われているかどうか、私たちの意見が十分に反映されているかどうかを絶えず監視し続けることが必要です。

 

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このページの作成所属
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

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