○令和6年2月1日
・大阪府行政オンラインシステムにより新規・変更許可申請の事前審査が可能となりました。
詳しくはこちらのページを参照して下さい。
○令和5年4月3日
・令和5年度から大阪府行政オンラインシステムにより全ての変更届の対応が可能となりました。
詳しくはこちらのページを参照して下さい。
・よくある質問の内容を改定しました。申請等で分からないことがあった場合まずはこちらを確認して下さい。
○令和5年3月17日
・令和5年度からの更新許可申請における修了証の取扱いについてを更新しました。
<申請についてのよくある質問>
収集運搬業の許可申請全般について申請者の方からのよくある質問を掲載しております。
よくある質問 [Excelファイル/29KB]
<行政書士でない者の代理申請について>
行政書士でない者が官公署の窓口に提出する申請書等を、他人の依頼を受け、報酬を得て反復継続して作成することは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)により禁じられています。
<許可申請の流れ>
○申請書類の作成
↓
○申請書類の提出
↓
○手数料納付
↓
○本審査
↓
○許可の場合、許可証の交付
<許可取得後の手続き>
○変更事項が発生した場合、変更届の提出
○許可の有効期間延長のための更新許可申請
※更新申請は、許可の有効年月日の3か月前から受付しております。また、許可の有効期限が近づいても府から更新についてのお知らせはありません。ご了承下さい。
また、5年以上許可を有している方が更新許可申請をする場合、一定の基準を満たしていると”優良認定”を受けることができます。
優良認定を受けていると、許可の有効期限が7年に延長されます。
詳しくはこちらをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)
○取得した許可では取扱いが不可能な産業廃棄物を追加で取扱うための変更許可申請
〇許可制度の概要や申請書類、その記載例などを『産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可の手引き』(以下、「許可の手引き」)にまとめています。様式集と併せてご覧下さい。
許可の手引き(令和3年4月版)
一括ダウンロード: 許可の手引き+様式集(PDF版) [PDFファイル/2.21MB]
分割ダウンロード: 許可の手引き [PDFファイル/2.1MB]
様式集(PDF版) [PDFファイル/361KB] / 様式集(Word版) [Wordファイル/162KB]
※様式集(Word版)には『(第2面)運搬車両の概要』は掲載しておりません。その他、個々の様式については(7)許可申請の申請書類等様式よりダウンロードして下さい。
○許可申請に必要な書類一覧をチェックシートにまとめています。
申請者が法人の場合と個人事業主の場合とで必要書類が異なるので確認の上、申請書類を作成して下さい。
申請書類は正・副の合計2部作成して下さい。(1部は提出用、もう一部は申請者控え用となります。)
法人用申請チェックシート [PDFファイル/249KB] / 個人事業主用申請チェックシート [PDFファイル/206KB]
○講習会修了証について
産業廃棄物処理業の許可申請にあたり、必要な技能や知識の習得したことを証明するものとして講習会などの受講及び修了が必要です。
講習会の修了者は以下の方であることが必要です。
□ 申請者が法人の場合:代表者又は役員もしくは政令で定める使用人
□ 申請者が個人事業主の場合:申請者もしくは政令で定める使用人
※政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
□ 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
□ 上に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集もしくは運搬又は処分もしくは再
生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(ア)講習会の申込先・問い合わせ先
・講習会申込先 (公財) 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) (外部サイト)
・問い合わせ先 (公社) 大阪府産業資源循環協会(外部サイト) 電話番号 06-6943-4016
(イ)令和5年度からの更新許可申請における修了証の取扱いについて
更新許可申請については、これまで新型コロナウイルス感染症拡大防止などの理由で申請時に講習会等の修了証の添付がなくても受付を行ってきましたが令和5年度以降は申請時において原則、修了証の添付をお願いします。
申請時に有効な修了証を添付できない場合は、講習会受講票の写し等、受講の申請が確認できる資料と併せて誓約書を提出いただきます。
誓約書 [Wordファイル/22KB]
なお、許可有効期限を過ぎた申請は、受付不可とし改めて新規申請いただく必要がありますのでご注意ください。
※受付後、更新許可(又は不許可)までの間、従前の許可は、その有効期間満了後も有効となります。
ただし許可証は、講習会等の修了証をいただき、審査の後、お渡しすることとなります。
〇車両の登録について
(ア)自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
令和5年1月4日から自動車検査証(以下「車検証」)の電子化が始まりました。
新しい車検証に記載される事項が変更されたため、今後産業廃棄物収集運搬業の許可申請や車両の変更届出の際は電子車検証の写しに代えて以下の書類を提出ください。
なお、従来型の車検証をお持ちの方は、これまで通り、車検証が有効期間内であることを確認の上、車検証の写しを提出下さい。
<車検証が電子車検証の場合(令和5年以降に車検証を更新する場合)の提出書類>
以下2つのうちどちらかを提出して下さい。
・自動車検査記録事項※の写し
・電子車検証を専用読取アプリにて読み込んだ車検証情報を出力したもの
※当面の間、車検証の発行時に発行される車検証の記載事項を記した書類
電子車検証に関する詳細についてはこちらのページをご参照下さい。(外部サイト)
(イ)流入車規制の廃止について
令和4年4月1日付で流入車規制が廃止になりました。これに伴い、NOx・PM不適合の車両であっても産業廃棄物収集運搬車両に使用することが可能となります。
詳しくはこちらのページをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)
○平成29年10月より水銀を含む産業廃棄物において、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という区分けが出来ました。
詳しくはこちらのページをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)
○申請書類の事前審査後に窓口へ来庁いただき、手数料をお支払いいただきます。
このとき、許可証の郵送を希望される場合は許可証郵送用のレターパック(レターパックプラスを推奨しております。)を窓口に持参して下さい。
手数料は以下の表の金額となりますので許可申請手数料を必ずお持ちください。
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口についてをご覧ください。
※平成30年10月1日付けで大阪府証紙による手数料の納付が廃止されました。詳細は、「大阪府証紙の廃止について」をご確認下さい。
| 新規申請 | 更新申請 | 変更許可申請 | 再交付申請 |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 | 1,500円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 | 1,500円 |
※金額は大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第18条に基づきます
※申請受付後の返金はできません(同条例第25条)
○手数料納付いただいてから本審査となります。標準処理期間は60日です。
審査の結果、許可となった場合は許可証を発行します。
大阪府で産業廃棄物処理業の許可を取得した事業者は大阪府産業廃棄物処理業者名簿に記載されます。
大阪府産業廃棄物処理業者名簿についてはこちらのページをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した方については許可の手引きの該当ページを確認の上、法令を遵守して下さい。
□ 処理基準の遵守(手引きp.25からp.27)
□ 再委託の禁止(手引きp.28)
□ 帳簿の記載及び保存(手引きp.29)
□ 委託基準の遵守(手引きp.30,31)
□ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の運用(手引きp.32,33)
□ 欠格要件該当届の提出(手引きp.34)
□ 廃棄物処理業者等による委託者への通知義務(手引きp.34)
※その他、産業廃棄物処理業者向け情報をリンク先のページに掲載しております。併せてご確認下さい。(別ウインドウで開きます)
産業廃棄物収集運搬業者は以下の変更事由が発生した場合、変更の日から10日以内に届出が必要です。
(法人で登記事項証明書を添付する場合は30日以内)
※届出の提出が長期間遅れた場合は、遅延理由書を提出いただくことがあります。
※※変更届の提出及び、許可証の書換交付には費用負担はありません。
○変更届の提出が必要な事由
□事業の一部又は全部の廃止
□申請者氏名又は名称の変更
□法人にあってはその役員又は100分の5以上の株主、政令使用人としての登録をしている者の追加又は削除
□住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地
□事業に供する運搬車両等
○提出書類
必要書類は、許可の手引き又はチェックシートで確認後、申請書類等様式からダウンロードして下さい。
法人用変更届チェックシート [PDFファイル/113KB] / 個人事業主用変更届チェックシート [PDFファイル/102KB]
○提出方法
□郵送
正・副の合計2部及び副本返送用封筒(切手を貼ったもの)を郵送して下さい。
受領した変更届の内容を確認し、問題がなければ受付印を押印した副本を返送いたします。
※許可証の書換を希望する方は副本返送用封筒としてレターパックを同封して下さい。
□電子申請(大阪府行政オンラインシステム)
大阪府行政オンラインシステムを利用して変更届を提出する場合は以下のリンクから手続きに進んでください。
(特別管理)産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)変更届・廃止届(外部サイトを別ウインドウで開きます)
※住民票や履歴事項全部証明書などの原本の確認が必要な書類については原本照合が必要なため送付願います。
詳細についてはこちらのページをご参照下さい。
□窓口持参
正・副の合計2部を持参して下さい。
内容を確認し、問題がなければ受付印を押印した副本を返却いたします。
※受付窓口の混雑緩和のため、変更届につきましては、原則として郵送や電子での提出にご協力お願いします。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
ここまで本文です。