1,4−ジオキサンについて

更新日:2023年10月30日

1,4-ジオキサンを含む廃棄物が特別管理産業廃棄物に追加されました    

 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4−ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリについて、平成25年6月1日より特別管理産業廃棄物に指定されました。
 また、一定濃度以上の1,4−ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとされています。
 平成25年6月1日以降、1,4−ジオキサンを含む特別管理産業廃棄物を取り扱う事業者は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を取得することが必要です。


詳細については、以下の環境省の報道発表資料をご確認下さい。

平成25年1月18日環境省報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)(外部サイト)

平成25年2月21日環境省報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)(外部サイト)

また、1,4−ジオキサンにかかる検定方法については、別途、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示13号)」を改正しています。  

平成25年2月21日環境省報道発表資料
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)の一部を改正する告示の公布について(お知らせ)(外部サイト)

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ

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