大阪府への報告関係の案内


ここから本文です。

更新日:2024年3月19日

マニフェスト交付等状況報告関係

多量排出事業者制度関連 

(特別管理)産業廃棄物処理計画書・産業廃棄物処理計画実施状況報告書

【建設業者向け】

提出について

公表について
(建設業、工場・事業場)

【工場・事業場向け】

提出について

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアルについて(環境省のホームページにリンクしています。)

産業廃棄物処理業処理実績報告

措置内容等報告書(廃棄物処理法第12条の3第8項)

電子マニフェスト登録等状況報告書の変更

 電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、その年の3月31日以前の1年間に登録された電子マニフェスト情報を情報処理センターが集計し排出場所を管轄する各都道府県・政令市に報告されます。
その年の4月1日以降に前年度以前の登録データの内容を変更する必要が生じた場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、次の様式を大阪府あてに提出してください

 
【お問い合わせ先】

・排出事業者向けに関すること
  産業廃棄物指導課 排出者指導グループ (泉州地域の建設廃棄物を含む。)
    電話 06-6210-9570
  泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 (泉州地域(建設廃棄物を除く。))
    電話 072-439-3601

・処理業者向けに関すること
      産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
    電話 06-6210-9571、9573
 

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > 大阪府への報告関係の案内