フロン排出抑制法の概要(一部改正、令和2年4月1日施行後)

更新日:2023年7月12日

フロン排出抑制法の概要(一部改正、令和2年4月1日施行後)

業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵庫(以下、第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の取扱いについて規制するフロン排出抑制法が改正されました(令和元年6月5日公布、令和2年4月1日施行)。

フロン排出抑制法の規制が厳しくなります。 [PDFファイル/262KB]

フロン排出抑制法の全文は、こちら(外部サイト)をご覧ください

【この法律で規制対象の機器と用途の例】

飲食店

画像出典:フロン排出抑制法パンフレット(2019年11月 国土交通省、経済産業省、環境省(外部サイト)

1.第一種特定製品の管理者

飲食店やオフィス等で第一種特定製品を使用、管理されている方が、第一種特定製品の管理者にあたります。

まずは、エアコンや冷蔵冷凍機器の所在、圧縮機の能力、フロン類の冷媒番号等を把握しましょう。

管理者の責務

(1)第一種特定製品の管理

点検・維持管理基準(管理者の判断の基準となるべき事項)に沿って、管理しなければなりません。詳細は、こちらをご確認ください。

点検のポイント  [Wordファイル/68KB] [PDFファイル/312KB]

(2)フロン類の算定漏えい量を事業所管大臣へ報告(会社全体のフロン類の算定漏えい量が、CO2換算で1,000tを超えた場合のみ)

  フロン類の算定漏えい量[CO2-t]=(充塡量[kg]−機器整備時の回収量[kg])×地球温暖化係数÷1,000

(3)フロン類を使用する機器を廃棄するときは、第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託。フロン類回収後、引取証明書の写しとともに機器を廃棄物・リサイクル業者に引き渡す。
  (廃棄時に交付する委託確認書等の書面(行程管理票)については、こちらをご確認ください。

また、大阪府では業務用冷蔵・冷凍機や業務用エアコンをお使いのみなさま向けに、かんたん管理ガイドブック [PDFファイル/4.49MB]を作成しましたので、あわせてご確認ください。

2.第一種特定製品を整備する者

エアコンディショナーや冷凍冷蔵機器のメンテナンス等をされる方が、第一種特定製品整備者にあたります。

(1)第一種特定製品の整備時にフロン類を充填する場合は、第一種フロン類充填回収業者に充填を委託しなければなりません。

 (注意)第一種特定製品の整備時に自らフロン類を充填する場合は、充填回収業者として都道府県へ登録しなければなりません。

(2)第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託する場合は、管理者の氏名等法律で定められた事項を充填回収業者に通知しなければなりません。

3.第一種フロン類充塡回収業者(主な内容)

これまでの回収に加え、第一種特定製品の整備時にフロン類の充塡を行うためには、都道府県の登録を受けなければなりません。

(1)原則として機器を修理後にフロン類を充塡することなど、充塡に関する基準を守らなければなりません

(2)回収量に加えて充塡量も記録し、毎年度、知事に報告が必要です。(充塡量は、設置時、設置時以外に分けて記録)

(3)回収したフロン類は、破壊許可業者、再生許可業者又は規則第49条認定業者に引渡すか、自ら再生して利用しなければなりません。

(4)引取証明書、充塡(回収)証明書、事前確認書の保存が必要です。

  ・フロン類の充塡、回収に関する基準 [Wordファイル/81KB]   [PDFファイル/147KB]

  ・充塡(回収)証明書の参考様式 [Wordファイル/39KB]   [PDFファイル/79KB]

 (注)充塡(回収)証明書は、機器の整備時(設置時、修理時)に必要となるものです。機器廃棄時のフロン類の回収の際には、引取証明書(行程管理票E票等)を使用してください。

  その他詳細は、こちらをクリックしていただき、12頁をご覧ください。(外部サイト)

(参考)
ビル用マルチエアコンからの確実なフロン類回収のためのガイドブック〜機器一台当たりのフロン類回収率の向上を目指して〜(外部サイト)

4.解体業者

  ・業務用冷凍空調機器の有無の確認(事前確認)
  ・解体工事前に書面(事前確認結果説明書)により施主(工事の発注者)に結果を説明及び事前確認結果説明書の写しの保存(3年)
    事前確認結果説明書(参考様式)([Wordファイル/26KB] [PDFファイル/308KB]

     ※ フロン類の引渡しを受託した解体業者等の義務
         ・フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡し
         ・業務用冷凍空調機器の所有者から交付された「委託確認書」をフロン類充塡回収業者に回付、写しの保存(3年)
         ・フロン類充塡回収業者からの「引取証明書」の写しの保存(3年)

その他詳細は、こちらをクリックいただき、11頁をご覧ください。(外部サイト)
(解体業者用チラシ) [PDFファイル/995KB]

5.廃棄物・リサイクル業者(第一種特定製品引取等実施者)

フロン類の回収が確認できない機器の引取りはできません。

引取証明書の写しでのフロン類回収の確認や充てん回収業者として自らフロン類を回収するときに機器の引取りができます。

その他詳細は、こちらをクリックしていただき、11頁をご覧ください。(外部サイト)
(廃棄物・リサイクル業者用チラシ) [PDFファイル/1.54MB] 


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

ここまで本文です。


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