公正な採用選考を守る条例・条約について

更新日:2021年2月17日

大阪府部落差別事象に係る調査等の規制に関する条例について

1998(平成10)年7月に、府内の調査業者2社が、企業から依頼された応募者の調査に際して、条例に違反した部落差別調査を行っていたことが発覚しました。また、当該調査会社は、「思想」「宗教」「家族の状況」など公正な採用の観点から問題となるおそれのある事項について収集・報告したり、この調査会社との取引関係のあった企業の中にもこうした事項を依頼していたり、依頼していなくても問題意識なく報告を受け取っていた企業もあったことが判明しました。 さらに、調査業者に応募者の情報を提供する際、履歴書の写しをFAX等で提供している企業が多数あるなど、大阪府個人情報保護条例の趣旨が十分尊重されていなかったことも判明しています。部落差別は、憲法の保障する基本的人権を侵害する重大な人権問題です。

 また、平成19(2007)年に大阪で発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行うものを規制の対象とする条例の一部改正を行いました。(平成23年10月1日施行)

 

大阪府個人情報保護条例について

 就職の際、応募者の個人情報が本人に無断で収集され、また、提供されると、プライバシーなどの個人の権利や利益が侵害されるおそれがあります。大阪府では、個人情報を安全かつ適正に取り扱うためのルールとして、この条例を制定しています。
条例では、事業所に対し、個人情報を取り扱う際は、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずることを求めており、府民に対しても、個人情報に関し、他人の権利利益を侵害しないよう努めることを求めています。

ILO111号条約について

 この条約は、何人も雇用および職業についての差別待遇を受けないために、加盟国が国家の方針を明らかにし、そのための国内施策を実施することを規定したものです。
 我が国では、批准に向けて本条約と国内法制との整合性を図るための検討が進められていますが、就職差別撤廃のためにも早期批准が望まれます。

  •  ILO111号条約(第1条:抜粋)                                                                                           

「この条例の適用上、「差別待遇」とは、次のものをいう。
(a)人種、皮膚の色、性、宗教、政治上の意見、民族的出身又は社会的出身に基づいて行われるすべての区別、除外又は優先で、雇用又は職業における機会又は待遇の均等を破り又は害する結果となるもの。」 

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ

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